【後悔してからでは遅すぎる!!】 自転車の対歩行者事故の責任は

【後悔してからでは遅すぎる!!】 自転車の対歩行者事故の責任は

 自転車対歩行者の事故が近年増加しています。歩行者側が亡くなったケースもあり、看過できません。賠償額9500万円という事例もあります。また、加害者側となる自転車も転倒で大けがを負ってしまったり、場合によっては死亡してしまったりということもあるため、自転車の運転には細心の注意が必要です。

 事故の状況は様々ですが、自転車走行不可の歩道や歩道のない道路上での事故だった場合、追及される過失の割合や保証などでの違いはどの程度となるのでしょう。調べてみました。

文:ベストカー編集部 写真:Adobe Stock
初出:『ベストカー』2018年8月26日号


自転車が歩道を走っていいケースは?

 そもそも自転車は「軽車両」に分類されるため、歩行者ではなく「車両」として道交法の適用を受けます。原則として歩道を走ることは禁止されており、車道の左端を走行するよう規定されています。

 とはいえ例外規定があり、下の表にまとめたように、歩道を走ることができるケースも多くあります。「自転車通行可」の標識があるところや幼児や小学生の児童、70歳以上の高齢者であれば歩道通行が認められています。

 ただし、歩道を通行する場合は歩道の中央から車道寄りを徐行することが義務づけられており、歩行者の通行を妨げるような時には一時停止しなければなりません。

 でも、現実的には歩行者の間を縫うようにヒラリヒラリと疾走する自転車がほとんど。このような走り方で後方から前を歩く歩行者と衝突してケガを負わせた場合、自転車通行可能の歩道であっても、基本的には自転車側の過失割合が100%となることを知っておくべきです。

 もちろん交通事故は個々の案件でさまざまな状況があるため、一概に「この場合はこうだ」と断定的に判断することはできませんが、判例に当たってみると、歩道上の事故でも、正面から歩いてくる歩行者と自転車が衝突したケースでは歩行者側に10%の過失割合が認められています。また、歩道のない車道に歩行者が路地から飛び出してきたような場合には50対50とされた事例もあります。

 ただ、いっぽうで信号のある横断歩道での事故では、歩行者側が「赤」で自転車側が「青」でも自転車側に20%の過失割合が課せられるという判例があります。自転車はあくまでも「車両」で、歩行者に対する事故では重く責任が追及されるということを意識しておきましょう。

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