最近、都内の道路をクルマで走っていて、車道の脇に自転車と矢印のイラストが描かれているのを見かけるようになりました。
てっきり自転車の車道の通行を徹底するために、自転車が車道を走りやすいように設置されているのか思っていたら、じつはそういうわけでもないらしいのです。
その他イマイチわかりにくい標識と合わせてご紹介します。
※本稿は2018年6月のものです
文・写真:ベストカー編集部
初出:『ベストカー』 2018年7月10日号
■警視庁が推進している「自転車ナビマーク」と「自転車ナビライン」
ベストカー編集部近くの江戸川橋交差点にも今年設置されたこのマーク。調べてみると「自転車ナビマーク」と呼ばれるものだとわかりました。
現在警視庁が設置を推進しているもので、自転車の安全な通行を促すため、主として車道の左側端に「自転車ナビマーク」、交差点に「自転車ナビライン」を設置しているそうです。
ちなみにこの「自転車ナビマーク」は、自転車が通行すべき部分、および進行すべき方向を明示するもので、自転車は矢印の向きに進行することになります(当然逆走はいけません!)。
ただ、このマークは法令の定めのない表示であり、この表示自体に新たな交通方法を指定する意味はありません。ですので「自転車優先」など、法令上自転車を保護する意味もないのです。
(とはいえもちろん、このマークがあろうとなかろうと、自車の近くを自転車が走っていたら注意して気遣う必要があるし、このマークがある近辺は自転車が走っている可能性が高く、そのぶん注意深く運転したほうがいいのは当たり前の話です)
■ドライバーも覚えて損なし! 自転車のための標識たち
では、ほかに自転車に関係した標識にどんなものがあるのか? まとめてみました。
1.自転車および歩行者専用
自転車および歩行者のみ通行。自転車も通行できる歩道。
2.歩行者専用
歩行者専用道路であることを示す。自転車は通行できません。
3.自転車専用
こちらは自転車道・自転車専用道路。自転車以外の車両、および歩行者の通行は禁止。
4.自転車横断帯
自転車横断帯があることを示す。
5.自転車通行止め
自転車の通行は禁止。
6.一時停止
標識手前(または停止線手前)で一時停止。
* * *
「一方通行」もありますが、多くは「自転車を除く」という補助標識が付けられており、自転車が走行できるようになっています。補助標識がない場合は進入禁止ですのでご注意を。
なお、自転車は「軽車両」にあたるため、たとえ相手に危険を知らせる目的だったしても、歩道でベルをチリンチリン鳴らしながら走るのは厳禁です(自転車のベルは、見通しの悪い場所や危険を回避する場合以外は鳴らしてはいけないもので、違反すると道路交通法により「2万円以下の罰金又は科料」となります)。
コメント
コメントの使い方写真が表示されていませんでした。車道の歩道側に自転車が走るための表示があり、自転車に乗る人のイラストが描かれていますが、このイラストがどうしても反対方向(自分の方に向かって走っているように見えて気になって仕方ありません。
この絵は自転車で走っていていつも感じるのですが、おかしくありませんか?
どうも反対方向に走っているような絵に思えるのですが....。