「木で見えなかった」は理由にならない? 見えにくい標識を見過ごしたら違反になるのか?

■消えかけた「道路標示」の法的な規制効力は

消えかけた道路標示をうっかり見落としてしまうこともあるが、道路標示の場合、道路標識とは事情が少し違ってくる(Kinapi@AdobeStock)
消えかけた道路標示をうっかり見落としてしまうこともあるが、道路標示の場合、道路標識とは事情が少し違ってくる(Kinapi@AdobeStock)

 また、道路標識ではなく、路面にペイントされた「止まれ」などの表示が消えかかっていて、それを見落としてしまったという場合もあるだろう。

 路面に描かれた「止まれ」や「速度を落とせ」、「カーブ注意」、「減速」、「追突注意」などの文字は「道路標示」と呼ばれるもの。

「道路標示」は、交通を整理、誘導、規制するために、各都道府県警察によって設置されているものだが、「道路標識」と違ってじつは「法定外表示」という扱いになっている。つまり、「道路標示」には法的な規制効力がないということだ。

 しかし、「止まれ」の「道路標示」は、「止まれ」の「道路標識」とセットになって設置されているのがお決まりのパターン。

「道路標識」には法的規制があるので、そっちを見落としたとなると、「指定場所一時不停止等違反」となり、違反点数2点、反則金7000円(普通車)が課せられるので注意が必要だ。

 路上のペイント痕を見かけたら、スピードを緩めて標識を探すなど安全を重視した運転をするべきだろう。

【画像ギャラリー】運転者の主張が認められるケースも!! 見えにくい道路標識・道路標示を見落として取り締まりを受けたらどうなる!?(4枚)画像ギャラリー

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