普段からクルマを運転していて、交通法規であいまいにしている部分はないだろうか。交通違反は100種類もあるのですべてを正確に覚えるのは難しい。
例えばゼブラゾーンを踏んでしまった場合は違反に問われるのかとか、高速道路の合流車線から本線に入る場合、適切なのは手前なのか奥なのかなどなど。
今回はそんな迷いやすい交通ルールをピックアップして解説する。
文/藤田竜太
写真/Adobe Stock(トップ画像=Nomad_Soul@AdobeStock)
■覚えられない! 反則行為は110種以上も!
警視庁の交通違反の点数一覧表を見ると、反則行為の種類はざっと110種以上もある。
その他にもたくさんの細かいルールがあるわけで、すべてに精通している人は法律家だって少ないはず。
そこで迷いやすい交通ルールをいくつかピックアップして、正しいあり方を確認しておこう。
■交差点編
【信号機のない横断歩道を歩行者が横断しようとしている場合、クルマは一時停止しなければならない】
JAFの実施した調査では、信号機のない横断歩道における車の一時停止率は全国平均で30.6%(2021年)で、約7割のクルマが停止していない現実が……。地域ごとに見ると、長野県では85.2%のクルマが止まるが、岡山では10.3%しか止まらない(東京は12.1%)。地域差が大きい。
交通量と人が多い街ではなかなか難しい面もあるが、きちんとルールは把握しておこう。
【停止線で止まる位置】
一時停止が義務づけられている交差点でクルマを止めるとき、どこに止めるのが正しいかご存じだろうか。停止線にバンパーの前端、もしくはタイヤの位置を合せるように止めている人がおおいだろうが、じつは停止線の手前で止まるのが正解。
「道路標識等による停止線の直前(停止線がない場合は、交差点の直前)で一時停止しなければならない」(道路交通法第43条)
【ゼブラゾーンを跨ぐ】
右折レーンの手前でよく見かける、ゼブラゾーンは、車両の走行を誘導するためにある「導流帯」とも呼ばれるもの。進入禁止という意味合いはなく、ゼブラゾーンの上を走ったとしても、違反・違法になるわけではない。
ちなみに、手前からゼブラゾーンの上を走ってきたクルマと、ゼブラゾーンを避けてゼブラゾーンが途切れたところから右折レーンに入ってきたクルマとが接触した場合、その過失割合は、進路変更した側が70:後続車が30というのが、判例の基本となっている。
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