免許失効は「無免許扱い」なので要注意
注意したいのは、失効した時点で「無免許」という見なされること。実際、うっかり失効していて、無免許運転として検挙される例は少なくはない。もちろん、「故意」ではなく、失効していたことに気づかなかった「うっかり」であると主張したとしても、免れることは不可能だ。
無免許運転は、刑罰は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、違反点数25点。違反点数が15点を超えると免許取消となるため、当然一発免許取り消し、2年間は免許の再取得はできなくなる。
失効中の事故でケガをしても、任意保険は適用されない!!
うっかり失効が怖いのは、事故を起こしてしまった時だ。前項で解説したとおり、たとえ悪意のない「うっかり」だったとしても、無免許での事故であることは間違いのない事実。特に、人身事故を起こした時には、通常の刑に加重されてしまう。
もうひとつ問題となるのは、自動車保険。無免許で事故を起こした場合は、運転者自身がケガをしたとしても任意の自動車保険の人身傷害補償保険、搭乗者傷害保険、自損事故保険などの自動車保険は適用されないことはもちろんのこと、車両保険も適用されなくなってしまう。
万一、後遺症が残るようなケガをしてしまっても、保険金は支払われなくなってしまう。こういったことからも、免許の失効は、たかが「うっかり」、されど「うっかり」なのだ。
ただし、自動車保険には「被害者救済」のための制度という考え方があるため、自賠責保険、対人賠償保険、対物賠償保険など、被害者を救済するための保険に関しては適用されることになる。
「あとから行こう」が取り返しのつかないことになることもある。そのため、更新ハガキを受け取ったら、寝かしておかずに早めに手続きをしよう。
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