光陰矢の如し。ついこの前更新したと思っていたら、あっという間に次回の更新のお知らせが。それでも「忙しいし、まだ時間あるから大丈夫」と思っていたら、あっという間に時は過ぎ、気づいたら失効していた! そんな人も多いのではないだろうか? 「失効なんて大したことじゃない」と思ったら大間違い。運転免許の失効を甘くみていると大変なことになる恐れも。
知っているようで知らない、でも、知らなかったじゃすまされない運転免許の失効について考えていきたい。
文/藤原鉄二、写真/写真AC
【画像ギャラリー】若葉マークドライバーに逆戻りも!? 甘くみてはダメ!! 運転免許は失効すると大変なことになる!!(7枚)画像ギャラリー運転免許を失効するとどうなる?
運転免許の更新は、誕生日の1カ月前から誕生日の1カ月後までの2カ月間。この期間内に更新を怠ると、「やむを得ない理由」がない限りは失効扱いとなる。
悪意なく「うっかり忘れていた」場合には、失効してから6カ月以内であれば、更新時講習と同一の講習を受け、適性試験に合格すれば、新しい免許証が交付される。
失効後、6カ月以上経ってしまった場合は、1年以内であれば適性検査と講習を受講することで仮免許を取得することが可能だが、本免許を取得するためには教習所に通うか、運転免許試験場の一発試験に合格する必要がある。
加えて、初心運転者扱いとなり、再び1年間に渡り初心者マーク(若葉マーク)を付けることが義務付けられる。ちなみに、若葉マークを付けていないと反則金4000円、違反点数1点が科せられる。
6カ月以上が経過したうっかり忘れのドライバーは想像以上に多いという。自分は大丈夫と過信しないようにしてほしい。
ちなみに、やむを得ない理由がある場合のみ、失効してから6カ月以内に更新手続きを完了して、さらに過去5年無事故無違反であればゴールド免許は引き継がれる。もちろん、やむを得ない理由がない、やむを得ない理由であったことが認められない場合は、ゴールド免許は引き継ぎなしとなる。
また、いかなる事情があったとしても、失効から3年以上が経過してしまうと更新は不可能となる。
「やむを得ない理由」が認められるハードルは高い!
では、「やむを得ない理由」と認められるのはどんなものなのか? 警視庁のホームページには、「海外旅行、入院、在監、公安委員会がやむを得ないと認める事情等」と記載されている。
「じゃあ、ケガをしていて更新に来ることができなかったなどと言っておけばいいんじゃないか」と安直に思う人もいるかもしれないが、そんな悪あがきは無駄。たとえ口頭で「海外に行っていた」「入院していた」と言っても、パスポートや診断書など、何らかの証明書がなければ認められないからだ。
やむを得ない事情のなかに含まれている「海外旅行」の対象となるのは、免許証の更新期間中に海外に滞在する予定の人だが、明日突然に海外旅行に行くなんてことはほぼ発生しないはずだ。そのため、どうしても海外に滞在する期間中に更新期間が終了してしまう人は、パスポートなど渡航を証明できるものがあれば、更新期間前に更新手続をすることも可能なので、渡航前に更新しておくことをお薦めする。
また、入院が事前にわかっている場合も、病院で診断書をもらえば期限前更新をすることが可能となる。
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