交通違反以外にも、免許取り消しとなる理由もある
違反行為ばかりが免許取り消しの対象となるわけではない。運転に支障を及ぼす恐れのある一定の病気や障害があると判明した場合にも、免許取り消しの処分は下される。
例えば、統合失調症などの精神疾患や無自覚性の低血糖、てんかん、認知症、アルコールや麻薬中毒、失明などがそれに該当する。ただし、症状が回復した場合には免許の再取得が認められ、取り消し日から3年以内であれば、学科試験と技能試験が免除される。
免許取り消しになったらどのような手続きを踏むのか?
免許取り消しの対象となる事故や違反が発生すると、そこから2週間ほどで「意見の聴取通知書」が届き、各都道府県の公安委員会によって「意見の聴取」手続きが行われる。これは免許取り消しの処分が適正であるかどうかを判断するために当事者から意見を聞く手続きで、欠席をすることもできるが、きちんと状況を説明することができれば処分が軽減される可能性もあるので、出席したほうがいいと言われる。
取り消し処分が確定した場合には、「運転免許取消処分書」が発行され、このタイミングから欠落期間に入る。その後、再取得には「取消処分者講習」を予約し、参加することが必須となる。講習では運転適性検査の実施と指導、自動車等による運転の適性診断と指導、プロジェクターを使用した講義などが行われる。また、参加には運転免許取消処分書と、3万550円の講習手数料が必要だ。
講習を受けた後は免許の再取得が可能となるわけだが、そのためには一発試験を受けるか、あるいは指定自動車教習所に通うかのいずれかを選ぶ。一発試験の場合には直接運転免許試験場で学科試験と技能試験を受験するのだが、教習所に通わない分、費用は安く済むものの、試験場の道路をルールに沿ってぶっつけ本番で運転するわけなので、なかなかの難関であることは覚悟しておこう。
また、再取得は取消処分者講習を受けてから1年以内という決まりもあるので注意が必要だ。
とにもかくにも安全第一!
以上の通り、一度免許が取り消しとなると運転ができない期間が最低でも1年以上設けられ、免許も再取得する必要がある。事故の場合には行政処分に加えて民事上・刑事上の責任も問われ、勾留や逮捕、懲役、罰金などの処分も下される。
いつの間にか点数が累積してしまった!? なんてことにならないように、安全運転を心がけよう。
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コメント
コメントの使い方違反しなければいいだけ。
違反を重ねるような運転手は適格ではない。取り消したらいいだけ。
安全な運転手だけが残る。
これで、被害者は減る。交通事故は被害者の深刻な問題。
運転手だけのことを考えていたらいけない。これは重要だ。