交通違反に関する行政処分のなかで、最も重い処分に当たる免許の取り消し。前歴のない状態で違反点数が15点累積すると取り消し処分となってしまうのだが、違反点数が重なって累積してしまう場合もあれば、一発で免許取り消しとなる違反行為もある。
たとえ軽微な違反でも、繰り返してしまえば気づいた時には点数が累積し、「え、まじ! 免許取り消し!?」などといった事態に陥ることも考えられる。今回は、決して甘くみてはいけない、免許取り消し処分について解説していこう。
文/中村秋子、写真/写真AC
【画像ギャラリー】運転免許取り消しを甘くみちゃダメ!(4枚)画像ギャラリー免許取り消し処分後はすぐに免許を再取得することは不可!
よく聞く“免停”と、免許取り消しは別もの。交通違反となる原因が発生した日から3年前までの違反点数の累積が6点以上で免許停止、15点以上で免許取り消しとなる。
免許停止の場合には一定の期間が経過すれば免許の効力は回復するが、取り消しの場合には再取得する必要がある。しかもすぐには再取得できず、取り消しとなってから再取得可能になるまでには一定の期間をおかなくてはならない。この期間のことを欠落期間という。
欠落期間は1~10年で、その年数は過去3年以内に免許停止や取り消しになったことがあるかといった前歴や、累積した点数、違反行為の内容などをもとにして決定される。
違反行為には一般違反行為と特定違反行為があり、一般違反行為にあたるのは信号無視や放置駐車、無免許・仮免・酒気帯びでの運転、速度超過、妨害運転など。特定違反行為には、酒酔い運転やひき逃げなどの運転殺傷や危険運転致死などが該当する。それぞれ欠落期間は一般違反行為で1~5年、特定違反行為では3~10年とされる。また、前歴が多ければ多いほど欠落期間は長くなる。
違反点数はあっという間にたまってしまう!!
違反行為に対する主な違反点数は以下の通り。例えば、前歴なしで信号無視を3回すれば6点となり免許停止、さらに速度超過12点が加わった場合には、累計18点となり、免許取り消しとなる。違反点数が小さいからといって油断をしていると、意外とあっさり免許停止→免許取り消しとなってしまうことがわかると思う。
※いずれも前歴なしの場合
酒酔い運転…35点
麻薬等運転…35点
妨害運転(著しい交通の危険)…35点
無免許運転…25点
酒気帯び運転(呼気1リッターあたり0.25mg以上)…25点
酒気帯び運転(呼気1リッターあたり0.15以上0.25未満)…13点
速度超過…超過の程度によって1~12点
信号無視…2点
駐停車違反…1~2点
整備不良…1~2点
携帯電話使用等(交通の危険)…6点
携帯電話使用等(保持)…3点
座席ベルト装着義務違反…1点
無灯火…1点
など
また、事故を起こしてしまった場合には上記点数に加え、負傷者の怪我の程度や違反者の責任の程度によって付加点数がつけられる。例えば、信号無視により傷害事故を起こし負傷者の治療に要する期間が3月以上または後遺障害が残る場合には、信号無視による点数が2点、付加点数が13点で、合計15点となる。その他、行政処分を受ければ民事上・刑事上の責任から逃れられるわけではないので注意が必要だ。付加点数については、警視庁のホームページが参考になる。
コメント
コメントの使い方違反しなければいいだけ。
違反を重ねるような運転手は適格ではない。取り消したらいいだけ。
安全な運転手だけが残る。
これで、被害者は減る。交通事故は被害者の深刻な問題。
運転手だけのことを考えていたらいけない。これは重要だ。