■横断歩道以外で歩行者が道路を渡ろうとしていたら

横断歩道がない道路を横断しようとしている人がいるのを無視して、通行した場合、横断歩道がないから停まる必要はないんじゃないかと思う人も多いハズ。
そもそも道路交通法第38条第六節の二「横断歩行者等の保護のための通行方法」にはこう書いてある。
1:歩行者等の有無が確認できなければ、横断歩道等の停止位置で止まれるような速度で進行する
2:横断しようとしている、あるいは横断中の歩行者等がいるときは必ず一時停止をする
3:横断歩道等およびその手前30mは、追い越しや追い抜きは禁止
しかし、横断歩道で渡ろうとしている歩行者がいても、一時停止して歩行者を渡らせようとしているクルマは稀で、地域によっては9割以上のクルマが停まらないという結果も出ている。
横断歩道手前で、歩行者がクルマに対して先に行ってくださいというジャスチャーをしても、歩行者を優先してクルマ側が譲るのが正しい。歩行者が渡るまで待ってから発進することが義務付けられているのだ。
それでは、横断歩道がない場所だったらどうだろうか? これは第38条の2に記載されており、「歩行者の通行を妨げてはならない」と定められている。つまり、横断歩道のありなしに関わらず、歩行者の通行が最優先ということなのだ。
最近、歩行者から進路を譲られるケースがあり、それにしたがってクルマが先に通過したところ、横断歩行者等妨害等で交通違反として検挙されてしまったケースも出てきた。
しかし、2022年7月、都内某所で発生した、歩行者がドライバーに譲ったとしても歩行者妨害となるとして交通違反として検挙されたケースでは、検挙されたドライバーが警察署にドラレコの映像の提出とともに交通違反の撤回を求めたところ、警察署は違反不成立を認め、謝罪したという。その警察署では、一時停止後に歩行者に譲られて進行した場合違反にはならないと考えているとのこと。
ちなみに歩行者が正しい方法で道路を横断しないと、歩行者が交通違反となることがある。それは以下の通り。
・赤信号無視
・斜め横断
・横断歩道や信号機のない場所では、クルマの直前または直後で道路を横断してはいけない
・道路標識によって横断が禁止されている場所では横断してはいけない
コメント
コメントの使い方自転車専用通行帯は実線で区分されているもので、写真は自転車ナビレーンです
自転車の通行位置を示すもので、ナビレーン内は原付や自動車も通行可能な車道扱いです
記事を書く前に、弁護士にでも確認して貰った方が良い。38条では、横断者が居るから分からない場合に、いつでも止まれるスピードで進行するとある。イケイケされて横断の意思が不明瞭なら、徐行で横断歩道を横切ればOK。警察官は、法律の専門家ではない。
>道路交通法54条によると、自動車は見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行する時、山道の見通しの利かない交差点や上り坂のてっぺんなどを通る時には、クラクションを鳴らさないといけないと書いてあるが
標識ある場所だけだ
自転車にクラクション鳴らすのは、その接近で予想される危険を回避する為であることが通常だと思いますよ
勿論、クラクションに驚き転ぶ可能性まで様々に考えて使うべきですが、交通状況に気付いてなかったり危険な走行している相手に知らせるのは必要な場合も多々あります
クラクションを一切慣らさないことに慣れすぎて、必要でも使うのを躊躇うというのが一番よくない。クラクションは威嚇道具ではなく安全装備。有効な活用を
>それでは、横断歩道がない場所だったらどうだろうか? これは第38条の2に記載されており、「歩行者の通行を妨げてはならない」と定められている。つまり、横断歩道のありなしに関わらず、歩行者の通行が最優先ということなのだ。
これは誤りです。第38条の2をどう解釈すればこんな間違った解釈になるのでしょうか?
参考までに、道路交通法38条の2は以下の通りです。
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
つまり、「交差点」または「交差点のすぐ近く」で道路を横断しようとしている歩行者が居る場合、横断歩道が無くても車両等はその横断を妨げてはならないと解釈できます。これは、主に生活道路や郊外の道路の交差点を想定した条文と考えて良いでしょう。
横断しているときは