これは違反なのか、違反じゃないのか、迷ってしまうことってありませんか? そんなおじさんのために、うっかり違反をしないために解説していきましょう。
文/ベストカーWeb編集部、写真/ベストカーWeb編集部、Adobe Stock、タイトル写真:Adobe Stock@mapo
■スマホのナビを見ているのは違反?
まずは、日頃使っているスマホナビがこれ違反じゃないの? と悩む案件。運転中にスマホを使っていると即アウトなのは当然だが、例えばスマホのナビを起動し、操作をしてしない状態で手に持っていて、手に持ちながら運転するケース。
道路交通法第71条5の5(運転者の遵守事項)を見ると、クルマが停止している時を除き、運転中に携帯電話やスマホをもって通話してはいけないし、カーナビ代わりにスマホを注視したり、操作をすると違反になる。つまり信号待ちでクルマが停止している間にスマホナビを操作することは違反にはならない。
クルマに搭載したカーナビの場合、走行中は操作できないようになっているため、スマホナビは走行中でも操作できるので便利だと思いがち。しかし、走行中のカーナビ代わりのスマホ操作も違反になるので気をつけよう。
■右折手前のゼブラゾーンを走っても違反にならない?
ゼブラゾーンは「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令/第一章・道路標識の第五条/区画線の種類、設置場所~」という建設省(当時)からの命令により“導流帯”という名が付けられ、車両の安全かつ円滑な走行を誘導する必要がある場所に設置されている。
主に片側数車線ある道路の交差点に設置されており、中央分離帯と一緒になったものや、道路への標示のみという箇所もあり、いろいろなパターンがある。
そもそも、ゼブラゾーンである導流帯を設置する目的は何か?
普段だとクルマが走らない場所があるのだが、その余剰地をほったらかしにしておくと、クルマがどこを走って良いのか、走行するうえでいろいろな障害が出てくるので、そうしたエリアは導流帯など車線に制限を設けることで、安全を確保しているという。
例えば、右折レーンの導流帯の意味としては、高い速度で交差点へ進入して右折することを抑止する、対向車を驚かせてはいけない、という目的があり、つまり危険を防止するという意味で設置されているという。
さて、こうした導流帯は通行すると違反になるのか? 導流帯自体は進入禁止場所ではないので違反ではない。
コメント
コメントの使い方自転車専用通行帯は実線で区分されているもので、写真は自転車ナビレーンです
自転車の通行位置を示すもので、ナビレーン内は原付や自動車も通行可能な車道扱いです
記事を書く前に、弁護士にでも確認して貰った方が良い。38条では、横断者が居るから分からない場合に、いつでも止まれるスピードで進行するとある。イケイケされて横断の意思が不明瞭なら、徐行で横断歩道を横切ればOK。警察官は、法律の専門家ではない。
>道路交通法54条によると、自動車は見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行する時、山道の見通しの利かない交差点や上り坂のてっぺんなどを通る時には、クラクションを鳴らさないといけないと書いてあるが
標識ある場所だけだ
自転車にクラクション鳴らすのは、その接近で予想される危険を回避する為であることが通常だと思いますよ
勿論、クラクションに驚き転ぶ可能性まで様々に考えて使うべきですが、交通状況に気付いてなかったり危険な走行している相手に知らせるのは必要な場合も多々あります
クラクションを一切慣らさないことに慣れすぎて、必要でも使うのを躊躇うというのが一番よくない。クラクションは威嚇道具ではなく安全装備。有効な活用を
>それでは、横断歩道がない場所だったらどうだろうか? これは第38条の2に記載されており、「歩行者の通行を妨げてはならない」と定められている。つまり、横断歩道のありなしに関わらず、歩行者の通行が最優先ということなのだ。
これは誤りです。第38条の2をどう解釈すればこんな間違った解釈になるのでしょうか?
参考までに、道路交通法38条の2は以下の通りです。
車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
つまり、「交差点」または「交差点のすぐ近く」で道路を横断しようとしている歩行者が居る場合、横断歩道が無くても車両等はその横断を妨げてはならないと解釈できます。これは、主に生活道路や郊外の道路の交差点を想定した条文と考えて良いでしょう。
横断しているときは