知らないうちに違反していた! 信号待ちでスマホのナビを操作するのは違反? ベテランおじさんでもうっかりしてしまう違反とは

■最近増えてきた自転車専用通行帯を走行する自転車にクラクションを鳴らす

自転車専用通行帯(自転車レーン)が設置されているときは、指定されている通行帯を走行しなければならない(ramustagram – stock.adobe.com)
自転車専用通行帯(自転車レーン)が設置されているときは、指定されている通行帯を走行しなければならない(ramustagram – stock.adobe.com)

 都内を走っていると、青く塗られた自転車専用通行帯を走る自転車に対し、遅くてイライラしたのか、邪魔に感じたのか、クラクションを自転車に鳴らしているクルマを見たことがある。

 一般な知識として、むやみやたらにクラクションを鳴らしてはいけないと頭に入っているのだが、このケースは違反にならないのか?

 道路交通法54条によると、自動車は見通しの利かない交差点や曲がり角などを通行する時、山道の見通しの利かない交差点や上り坂のてっぺんなどを通る時には、クラクションを鳴らさないといけないと書いてあるが、それ以外の状況ではみやみにクラクションを鳴らすと危険回避の理由がないかぎり、法令違反のおそれがでてくる(道交法121条1項6号、54条2項違反)。

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