DIYでよく使う工具類のなかには、携帯すると罪に問われるものが!
クルマのメンテナンスやDIYを趣味にしている人であれば、誰もが持っているであろう工具類。ただそのなかには、クルマに積んでいると違法とみなされるものがあるので注意が必要だ。
具体的にはマイナスドライバーやバール、ドリルなどの工具類がそれらにあたり、検問や警察官による職務質問を受けた際、車内に“隠し持っていた”と判断されると、最悪の場合、逮捕という事態にもなりかねない。
その根拠となるのが「特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律」だ。これは、建物への不法な進入や車上荒らしといった犯罪によく用いられるピッキング用の工具などを理由なく携帯することを禁じた法律。
マイナスドライバーやバール、ドリルなども同様に「特殊開錠用具」として指定されており、違法な携帯とみなされれば、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される場合がある。
建設業の人が仕事で使う場合や、クルマいじりのための車載工具、それらを購入した際の帰り道など、正当な理由がある場合はもちろん問題はないが、理由なく車内にマイナスドライバーなどを隠し持っていたとして逮捕された事例は意外に多い。
無用な疑いを避けるためにも、これといった意味もなくこれらの工具をクルマに積んでおくのは、やめておいたほうが無難と言えるだろう。
カッターナイフやハサミなどの刃物や日常的に使うお馴染みの道具も違法となる可能性が!
昨今のアウトドアブームもあり、屋外での料理やちょっとした作業用に使うための刃物をクルマに積んでいるという人も多いかと思うが、これも違法となってしまう場合があるため気をつけたい。
キャンプなどで活躍する十徳ナイフやカッターナイフ、ハサミ程度なら問題はないのでは? と思うかもしれないが、これらも理由なく携帯すると、軽犯罪法の第一条 第二項にある「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を携帯していた者」とみなされてしまうことがある。
また、刃の長さが6cmを超える包丁やカッターナイフ、8cm以上のハサミや折り畳みナイフなどは「鉄砲刀剣類所持等取締法」俗に言うところの「銃刀法」に抵触するため、調理師が仕事場で使うために持ち運ぶといった特別な場合を除いて携帯は禁止されており、違反すれば、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処されることも。
さらにゴルフクラブや金属バットなど他人に危害を与える凶器となりうるものや、空き巣や家屋への不法侵入などに使われる可能性がある懐中電灯などを本来の使用目的や犯罪の道具と使うために隠し持っていた場合も、同じく軽犯罪法違反に問われる可能性がある。
クルマを物置代わりは危険! 使うシチュエーションで載せ替えよう
ここまで日常生活に身近なものとなると、携帯が許されるものとダメなものの判断がなかなか難しくなるが、同じものであってもシーンやシチュエーションによって、携帯の可否が違ってくるという点を理解しておけばわかりやすい。
刃物の場合であれば「キャンプなどに出掛けた行き帰りの道中」や「その刃物を購入した帰り道」、ゴルフクラブやバットなどは「プレイする場所への行き帰り」など、常識的に考えて“正当な理由”がある場合は、まったく問題ないと思って大丈夫だ。
反対に、それらの道具を使う理由もなくクルマに積みっぱなしにしてしまうと、あらぬ疑いをかけられることがある、ということ。
趣味の道具は積んだり下ろしたりが億劫なだけに、一式まとめてクルマに積んでおきたいという気持ちも理解できるが、職質などでのトラブルの原因になりそうなものを積みっぱなしするのは、やはり厳禁だ。
クルマを物置代わりに使うのは、誰もがやってしまいがちなことだが、無用なトラブルや事故を未然に防ぐためにも、必要以外のものはできるだけ積まないようにするのが、賢いドライバーの習慣と言えそうだ。
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