「自分は交通マナーがいいほうだ」と思っている人は意外と多い。2016年にJAFが実施した自動車ユーザー対象の交通マナーに関するアンケート調査においても、「自分自身が思いやりをもって、交通マナーを意識して運転しているか?」という質問に対して、45.1%もの人が「とても意識している」と回答している。
がしかし、その数字のわりには周囲がドン引きするような交通マナー違反をしているドライバーに遭遇することが多いような……。
ということで、今回は思いやり……からはほど遠い、残念で、危険な交通マナー違反を考えていきたい。
文/藤原鉄二、写真/写真AC、埼玉県庁
コメント
コメントの使い方この記事を書いている人は知ったかぶりの中学生ですか?27条については某県警本部交通課と議論して、自分が制限速度の上限又は速度超過の状態だったら譲る必要は無い。との見解でした。
それと自車より最高速度の速い車両の意味わかってますか?
またガセ記事だよ。
追いつかれた車両の義務違反は「制限速度内で最高速度が高い車両に追いつかれた場合」を規定しているものであって、「規制速度、法定速度を越えた車に追いつかれた場合」には発生しませんよ。(マナー的に譲るべきという意見は否定しませんが)
道交法27条の1項と2項を読んでから記事を書いてください。