内閣府が公表した令和5年度版交通安全白書によると、令和4年度における道路形状別の交通死亡事故発生件数において、もっとも多かったのは「交差点内」で、全体の35.6%にもなったという。「交差点付近」の11.5%と合わせれば、死亡事故全体の47.1%も占め、やはり交差点の通行は、特に注意が必要だということがわかる。
注意が必要な交差点付近に関する忘れがちな交通ルールについて、おさらいをしよう。
文:吉川賢一
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コメント
コメントの使い方>道路交通法施行令第1章第2条の「赤色の灯火」には
これは、その前後の左折や原付などの二段階右折の規定からいって「青で右折したら目の前は赤信号」という状況の法律では?
「右折で対向車を待っている間に赤になっちゃった!」ではなくて「右折したら赤信号が見える!」って場合で、それはそのまますすんでいいよ。ただし青で直進している対向車に注意って法律ですね。
右折車の後ろで、停止線越えてとまっている直進・左折車は違法。
複数車線の時、右折でそのまま追越し車線にはいるのは、たいてい通行帯違反(右折直後に右折するなら違法ではないかもしれんが、右折のあとすぐ右折ということはめったにない)
そういったこともきちんと触れた方がいいと思う。
交差点内に既に入っていれば、速やかに交差点から出るという条項アリ。
但し前車に続いてはNGだよ