内閣府が公表した令和5年度版交通安全白書によると、令和4年度における道路形状別の交通死亡事故発生件数において、もっとも多かったのは「交差点内」で、全体の35.6%にもなったという。「交差点付近」の11.5%と合わせれば、死亡事故全体の47.1%も占め、やはり交差点の通行は、特に注意が必要だということがわかる。
注意が必要な交差点付近に関する忘れがちな交通ルールについて、おさらいをしよう。
文:吉川賢一
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交差点に進入していたら、赤になっても注意して進んでよい
右折をするために交差点に進入し、対向車や歩行者が途切れるのを待っていたら、信号が赤になってしまった!! というのはよくあるシーンだが、まれに信号が赤になったことで進むことをためらって、交差点内で停止してしまっているドライバーをみかけることがある。この場合、信号無視になることはないので、交差する道路のクルマに配慮しながら、右折して大丈夫だ。
道路交通法施行令第1章第2条の「赤色の灯火」には、「交差点において既に右折している車両等(略)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない。」と記載されており、信号の色に気を取られて交差点内で停止してしまうと、通行するクルマや歩行者にとって視界の妨げになり、むしろ危険で迷惑な存在となる。
またそればかりか、道路交通法第44条の「車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。」に抵触してしまう。交差点に進入したあとは、信号が赤になっても、周囲に気を付けながら、さっと右折してしまうようにしたい。
ただ、(進行方向が渋滞しているなどで)交差点内で停止してしまうことがわかっていて交差点に進入することは、認めらない。進行方向の、2台、3台前のクルマの状況を察知して、交差点をスムーズに通過できないと判断したときは、ためらうことなくその場で様子をみるようにしてほしい。
「かぶせ右折」は多くの場合、違反の状態にある
右折がらみでよく見る危険な行為が、対向車が左折するタイミングで右折をする「かぶせ右折」だ。交差点に進入して右折待ちをしていたクルマが、対向車が左折する際に対向車線を通過して、対向左折車の前もしくは後ろに入るという行為だが、(交差点の形状や大きさにもよるが)強引に入ってくるために、対向左折車やその後ろに控える直進車は、ブレーキをかけなければならないシーンもよくあり、迷惑な上に大変危険。
道路交通法37条には「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない」と記載されている。優先される左折車や直進車の進路を妨害することは違反であるし、左折車の後に二輪車が控えていても右折車からは(左折車が影となって)確認できないことも考えられる。また、焦って右折したあまりに、右折した先の横断歩道にまで注意がいかなければ、歩行者に危険を及ぼしてしまう可能性も。
もちろん右折で慎重になりすぎることは、交通の妨げになってしまうため避けなければならないのだが、対向車が少しでも危険を感じる状況で右折をしていくことまでは求められない。「相手もスピード出てないし、大丈夫だろう」として突っ込んでいくのは危険なので、絶対にやめてほしい。
コメント
コメントの使い方>道路交通法施行令第1章第2条の「赤色の灯火」には
これは、その前後の左折や原付などの二段階右折の規定からいって「青で右折したら目の前は赤信号」という状況の法律では?
「右折で対向車を待っている間に赤になっちゃった!」ではなくて「右折したら赤信号が見える!」って場合で、それはそのまますすんでいいよ。ただし青で直進している対向車に注意って法律ですね。
>右折で慎重になりすぎることは、交通の妨げになってしまうため避けなければならない
慎重になりすぎで「交通の妨げ」になったとしても、優先度の最も低い後続車が待つだけの話。後続車を最優先に考えて運転するような人は、免許を返納したほうがいいです。
2連投に返信までしちゃって気合入ってるね~^^
結局あなたも自分の解釈を振りかざしてるだけよ
右折車の後ろで、停止線越えてとまっている直進・左折車は違法。
複数車線の時、右折でそのまま追越し車線にはいるのは、たいてい通行帯違反(右折直後に右折するなら違法ではないかもしれんが、右折のあとすぐ右折ということはめったにない)
そういったこともきちんと触れた方がいいと思う。
交差点内に既に入っていれば、速やかに交差点から出るという条項アリ。
但し前車に続いてはNGだよ
「速やかに」なんていかれた言葉は法律には絶対にありません。
最優先は「安全」であり」、いそぐのは危険です。