「かぶせ右折」は多くの場合、違反の状態にある
右折がらみでよく見る危険な行為が、対向車が左折するタイミングで右折をする「かぶせ右折」だ。交差点に進入して右折待ちをしていたクルマが、対向車が左折する際に対向車線を通過して、対向左折車の前もしくは後ろに入るという行為だが、(交差点の形状や大きさにもよるが)強引に入ってくるために、対向左折車やその後ろに控える直進車は、ブレーキをかけなければならないシーンもよくあり、迷惑な上に大変危険。
道路交通法37条には「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、または左折しようとする車両等があるとき、当該車両の進行妨害をしてはならない」と記載されている。優先される左折車や直進車の進路を妨害することは違反であるし、左折車の後に二輪車が控えていても右折車からは(左折車が影となって)確認できないことも考えられる。また、焦って右折したあまりに、右折した先の横断歩道にまで注意がいかなければ、歩行者に危険を及ぼしてしまう可能性も。
もちろん右折で慎重になりすぎることは、交通の妨げになってしまうため避けなければならないのだが、対向車が少しでも危険を感じる状況で右折をしていくことまでは求められない。「相手もスピード出てないし、大丈夫だろう」として突っ込んでいくのは危険なので、絶対にやめてほしい。
ゼブラゾーンは走行してはいけない場所ではないが、走行しないことが望ましい
交差点付近でよくみる「導流帯」。通称「ゼブラゾーン」とよばれるもので、交差点の手前に白の斜線で囲われている道路標示、区画線だ。この導流帯に関しては、自動車教習所では「走行しないように」と教えられるが、実際街中では、導流帯の上をクルマがバンバン走行している。
確かに導流帯は「規制標示」ではなく「指示標示」であるため、走行してはいけない場所ではない。導流帯の目的は、交通量の多い場所や複雑な道路などにおいて、クルマを安全に誘導すること。そのため、その上を走行しても違反ではないが、導流帯の指示を無視して、導流帯の上を走行して右折レーンへと向かってしまうと、導流帯の指示に従って導流帯が終わったところから右折レーンに入ろうとするクルマと事故になってしまう。
この場合、導流帯の上を走行してきたクルマは、そのことによって過失割合が増えてしまうことが考えられる。導流帯は走行してはいけない場所ではないものの、やはり走行しないようにすることが望ましい。また、導流帯に従って走行する際も、右折レーンに入る際には、導流帯を直進してくるクルマがいないか、注意してから進路変更するようにしたい。
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なぜやってはいけないのか、意味がわかると納得できることもあると思う。ルールがつくられる背景には、なんらかの理由があるはず。周囲に危険を及ぼさないように、また自分自身のためにも、決められたルールは守るようにしよう。
【画像ギャラリー】右折待ちでしてたら赤信号に。進んで良いの?忘れがちな交差点の交通ルール3つ(6枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方>道路交通法施行令第1章第2条の「赤色の灯火」には
これは、その前後の左折や原付などの二段階右折の規定からいって「青で右折したら目の前は赤信号」という状況の法律では?
「右折で対向車を待っている間に赤になっちゃった!」ではなくて「右折したら赤信号が見える!」って場合で、それはそのまますすんでいいよ。ただし青で直進している対向車に注意って法律ですね。
右折車の後ろで、停止線越えてとまっている直進・左折車は違法。
複数車線の時、右折でそのまま追越し車線にはいるのは、たいてい通行帯違反(右折直後に右折するなら違法ではないかもしれんが、右折のあとすぐ右折ということはめったにない)
そういったこともきちんと触れた方がいいと思う。
交差点内に既に入っていれば、速やかに交差点から出るという条項アリ。
但し前車に続いてはNGだよ