■右折レーンでの停止位置がよくわからない……
左折より少し難しいイメージのある右折。道路交通法ではどのように定められているのか?
第34条 左折または右折
「自動車、一般原動機付自転車又はトロリーバスは、右折する時は、あらかじめその前からできるかぎり道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識などにより通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない」となっている。
■できるかぎり中央に寄る
まず、注意すべき点は「できるかぎり中央に寄る」こと。左折時もそうだが、意外と左右ミラーを見ていない人は多いのでは? 右折レーンに入り、左右ミラーを見てしっかりセンターライン側に寄っているかを確認。
右にしっかり寄っていないと左後方から来る直進車の通行の妨げとなってしまうし、対向側にも右折車がいる場合はそのクルマによって前方から来る直進車がよく見えず、右折のタイミングが取りづらいからだ。
停止位置は、先頭車両では「交差点の中心の直近の内側」まで出ても問題ないが、出すぎると対向の直進車の通行の妨げとなるので「対向の直進車が見えるギリギリ」がいい。
■信号が青であれば、2台目以降も交差点内へ
2台目以降の右折待ち車は「信号が赤になったらどうしよう……」と思ってしまうが、道路交通法第2条では
信号の意味等
「三 交差点においてすでに左折している車両等は、そのまま進行することができること。四 交差点においてすでに右折している車両等(多通行帯道路等通行一般原動機付自転車、特定小型原動機付自転車及び軽車両を除く。)は、そのまま進行することができること。この場合において、当該車両等は、青色の灯火により進行することができることとされている車両等の進行妨害をしてはならない」
とあるので、2台目以降も信号が青の状態で交差点内に入ったのであれば、そのまま前車の後ろで右折待ちし、赤になって右折を開始・完了しても問題はない。
赤色信号が禁止しているのは「交差点への進入」であって、右折を禁止しているのではないからだ。
逆に、赤信号になったからといって交差点内に留まってしまうと、他車の交通の妨げとなって違反となる可能性大。自身も非常に危険なので、前方の信号が赤になったとしてもすみやかに右折をすませるのが正しい。もちろん、右折先の横断歩道上に歩行者などがいないかどうかを確認したうえで、だ。
加えて、右折先の信号が青となって発進した直進車の進行を妨害することのないように「すみやかに」である。
■右折先の道路が渋滞している時は?
では、右折先の道路が渋滞していて自車が右折できない可能性がある場合はどこで待つか? 道路交通法第50条では
交差点等への進入禁止
「車両等は、その進行しようとする進路の前方の車両等の状況により、横断歩道、自転車横断帯、踏切又は道路標示によって区画された部分に入った場合においてはその部分で停止することとなるおそれがあるときは、これらの部分に入ってはならない」と定められている。
よって、右折できない可能性があるのに交差点に進入し、交差点内にとり残されれば違反となる可能性大。「右折できなさそう……」と思ったら停止線の手前で待つべきだ。
今回は道路の走り方(止まり方)について説明した。
“道路交通法”が頻出するが、最も重要なのは自身の安全と他車(他者も)の安全。
そして、他車が交差点内などで困っているような時は、自車側の信号が青になったとしても“思いやり”をもって行動したいもの。
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