街を走るタクシーはタクシー会社に所属するドライバーが運転する法人タクシーと、フリーランスのドライバーが運転する個人タクシーに分かれる。
法人タクシーは東京都内ではJPNタクシーが増えてきた印象があるが、個人タクシーはクラウンを筆頭とした高級車や個性的なクルマを使っているなどクルマ好きには嬉しいタクシーだったりする。
さらに一般的な認識として「より信用ある安心なタクシー」というイメージが強いのも間違いないだろう。
なぜそのようなイメージになるのか。当記事では個人タクシーを始めるには資格などを調べてみた。果たしてその厳しさ、難しさはいかに?
文:永田恵一/写真:編集部
■個人タクシー資格取得条件は意外にハードルが高い
まずは当然ながらお客さんを乗せてお金をとるわけだから二種免許が必要になる。そして年齢制限もあり、申請日現在の年齢が65歳未満であることが条件だ。
【第一の難関】営業権の確保
個人タクシーも他の業種と同様に営業権が必要となる。方法としては3パターンある。
1.新規に許可を受ける
2.個人タクシーの許可を受けている事業者から営業権を譲り受ける(譲渡)
3.他事業者から相続する
現在東京都では新規の許可は受けつけていないため、現実的には他の事業者から営業権を譲渡してもらうことが多い。
当然ながらそうそう簡単に見つからないこともあり、順番待ちになることも多い。なお営業権は個人タクシーの資格を取得してから確保するという順番でも構わない。
【第二の難関】運転経歴
(35歳未満の場合)
1.申請する営業区域において継続して10年以上同一のタクシー、ハイヤー会社で運転者として雇用されている
2.申請日以前10年間無事故無違反
(35歳以上40歳未満)
1.申請日以前に申請する営業区域において雇用されたタクシー、ハイヤー、バス、トラックといったプロドライバーを職業とした期間が10年以上あること。トラックドライバーをしていた期間は50%に換算され20年の経験が必要
2. 上記の10年間以上の期間のうち、タクシー、ハイヤーの期間は3年以上の継続を含む合計5年以上が必要
※申請日以前10年間無事故無違反であれば、運転経歴は下記の40歳以上65歳未満のものが適用される
(40歳以上65歳未満)
1.申請日以前25年間のうち、タクシー、ハイヤー、バス、トラックといったプロドライバーを職業とした期間が10年以上あること(トラックドライバーをしていた期間は50%に換算)
2.申請する営業区域において、申請日以前3年以内に2年以上タクシー、ハイヤーの運転経験があること。
運転経歴に関しては年齢層が上がるほど個人タクシーを始めるために求められる要件は緩和される傾向はある。
いずれにしてもタクシー、ハイヤーを含めた長いプロドライバーの経験が必要なことが分かる。別途法令遵守状況の確認もあり、5年以内に免許取り消しなどがあると受験資格が受けられない。
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