■自転車によるあおり運転による実例
前述の7つの妨害行為のうち、筆者がクルマを運転中に遭遇したのが通行区分違反にあたる“逆走”と車間距離不保持にあたる“ドラフティング”である。
逆走はシティサイクル、ドラフティングはロードバイクによるものだった。
逆走の場合、筆者の左横をロードバイクが通過した……と思ったら、左前方からシティサイクルが走ってきた。シティサイクルは前方から走ってくるロードバイクを避けようとハンドルを左に切り、私の走る道路の真ん中近くまで進路変更! 突然、目の前に出てきたシティバイクに急ブレーキを踏んで事なきを得たが、相対する位置関係のため、ブレーキを踏み遅れていたら……。
ドラフティングとは、ロードレースなどで先行する選手の後ろにつき、自車の空気抵抗を大幅に低減させ、体力を温存するテクニック。その空気抵抗低減効果は時速30kmあたりから飛躍的に上がり、自車よりも大きなクルマの真後ろにピッタリつくことで、体力を温存しつつ高速巡行も可能になる。
この時の筆者のクルマは大型のワンボックスカーであり、おそらく真後ろの自転車乗りは完全には前方を確認できない状態。その状態で「もし、ここで自分の前に何かが飛び出し、急ブレーキを踏まないといけない状況になったら……」と想像してゾッとしたのを思い出す。
ともにありがちな事例であり、こちら側の対応が遅れたりすれば大事故につながりかねない。
シティサイクルに乗る人のなかには道路の右側通行を“逆走”と認識していない人もいるし、ロードバイク乗りのなかには他車(クルマやオートバイ、スポーツ自転車など)の後ろについて、空気抵抗低減による体力温存と高速走行をしたいと思う人もいる。
そもそもこれらの行為が“あおり運転”に該当することすら知らない人もいる。要は「そんなに悪いことなの?」な認識の自転車乗りが多いのも事実だ。
では、このような事例に遭遇した場合、我々はどうすべきなのか?
■自転車によるあおり運転に遭わないために&遭ってしまったら
こちらに過失はないと思っていても、交通弱者である自転車を引っかけたり、轢いてしまったりした場合は過失ゼロとはならない。
逆走を見かけた場合は、2車線の場合は周囲の安全を確認しつつ右側の車線に移動。そのタイミングがない、もしくは1車線の場合は後続車に停止の意思を示し、停止できたら即警察に通報。
ドラフティングの場合は、そもそも体力温存しつつ高速走行を望んでいる場合が多いので、こちらも徐々に減速するか停止→即警察に通報。一般道に最低速度はないので、こちらがノロノロ運転すると多くは先に進んでくれるだろう。
この実例以外でも、自転車であってもあおり運転はれっきとした道路交通法違反であることを私たちは認識すべきだし、加害者にも認識してほしい。
加害者にその認識がない、知っていても「知らない」という場合もあるので、やはりドライブレコーダー+ステッカーの設置は必須。「相手が悪いのになぜこちらが?」と思うかもしれないが、自分の身を守るための証拠を得るためにはしかたない。
なお、くれぐれも相手に仕返しを……など考えないように!
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コメント
コメントの使い方良いとおもいます。免許持ってる人の処置。
自転車で守れない人が、自動車ならちゃんとするとは、思えない。
それに運転免許持ってれば、分かる事だらけ、
今迄しなかったのが、おかしいと思います。