何と[ヤンバルクイナ]も登場!? 意味、知ってますか? 「見たことないんだけど!?」な道路標識

■自転車だけを規制する「一歩通行」の標識が存在する!?

ヤンバルクイナも登場!? 意味、知ってますか? 「見たことないんだけど!?」な道路標識
自転車道などに設置されることを前提とした「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行」の標識。写真の横型に加え、縦型のデザインを採用したタイプもある

 昨今のブームもあり、ロードバイクやクロスバイクをはじめとする自転車を趣味にしているというドライバーも多いはず。道路標識のなかにも、自転車に関連するものは思いのほか多い。

 そのなかから珍しさという点で選ぶと、真っ先に候補に上がるのが「自転車一方通行」の「規制標識」だろう。正式には「特定小型原動機付自転車・自転車一方通行」と呼ばれるもので、設置される場所に合わせられるよう、縦型と横型のデザインが用意されている。

 自転車に加え、ここ最近ニュースなどにも取り上げられ、街中を走る姿もの見かけるようになってきた、免許が必要ない電動キックボードなどを対象とした標識で、文字どおりその道を走る自転車および特定小型原動機付自転車の進行方向を、矢印の向きのみに規制する意味合いを持つ。

 近年、各地で整備が進む、自転車専用道への設置を前提とした標識ではあるが、現在は、神奈川県や静岡県の一部地域でのみしか確認がされておらず、レア度が高い。

 ちなみに、通常の「一方通行」を示す標識にも車両である自転車は従う必要があり、逆走すれば道交法違反となることも。取り締まりの対象となれば、3カ月以下の懲役または5万円以下の罰金に処される可能性があるだけに注意したい。

 なお、「自転車を除く」「軽車両を除く」の「補助標識」がある道路であれば「一方通行」を逆走することは問題はないが、その場合でも進行方向の左端を走る必要があることは知っておきたい。

■銀座にも存在するという大八車が描かれた標識の意味とは?

 自転車がらみの標識でもうひとつレアなのが、斜線が引かれた赤丸のなかに今では滅多に見かけることがない大八車のイラストが描かれた標識。

  これは「自転車以外の軽車両通行止め」の「規制標識」で、かつては農地などでよく見られたものの、最近では撤去されつつあるレア標識のひとつだとという。

  道路交通法における軽車両とは「自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつレールによらないで運転する車」のこと。

  平たくいうと原動機を持たない車両のことで、自転車に加え、人力車や馬車、リヤカーなどの荷車がこれに相当する。この標識が設置される道路では、その名のとおり自転車以外の軽車両は通行することを示すものだ。

  リヤカーや馬車などというと、現存しているものも相当な田舎にしかないのでは? と思われがちだが、大都会のど真ん中にある東京・銀座のとある場所にも屋台などを規制するため、現在も設置が確認されているという。

 できて間もない故に数が少ないものから、時代の移り変わりとともに消えつつある絶滅危惧種まで、様々な理由から珍しい存在となってしまった「レア標識」。

 出かけた先で「この標識なんだっけ?」というものを見かけたら、その意味を改めて調べてみるのも面白いかもしれない。

【画像ギャラリー】見られたらラッキー!? 道路標識は奥深い!!(12枚)画像ギャラリー

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