運転マナーや交通違反が問題となっている自転車。そんな自転車に対して、2年以内に青切符の適用が可能になる道路交通法改正案が、今年5月に可決された!
青切符が切れることで取締りはどのように変わるのか!? 日本の警察機関全体を統括・管理する警察庁、そして都内で実際に取り締まりを担当する警視庁に聞いてみた!!
文/ベストカー編集部
写真/Adobestock(トップ画像=xiaosan@Adobestock)
■10年前に比べて検挙数は5倍増! 増え続ける無法者
警察庁が公開しているデータによると、自転車の交通違反の検挙数は令和5年が4万4207件。平成26年が8070件だったので、10年間でその数は5倍に達していることがわかる。もちろん目に見える違反だけでこれだけあるので、検挙されない違反はさらに多い。
そんな状況に世論からも厳罰化の声が高まり、2024年3月5日、警察庁は道路交通法の一部改正をする法律案を国会提出。同年5月17日に国会で改正案が成立した。
改正案では、16歳以上の自転車等の運転者(学生も対象)が一定の違反行為をした場合、交通反則通告制度(青切符)の対象になるとのことだ。制度導入後の取り締まりイメージは以下のように感じだ。
●交通反則通告制度(青切符)
反則金を納付すれば起訴免除(16歳以上対象)
・信号無視
・指定場所一時不停止
・通行区分違反
・通行禁止違反
・遮断踏切立ち入り
・歩道における通行方向違反
・制動装置不良自転車運転
・携帯電話使用(ながら運転)
・緊急自動車妨害
・公安委員会遵守事項違反(傘さしなど)
●告知票・免許証保管証(赤切符)
起訴を見据えて捜査される
・酒酔い運転
・酒気帯び運転
・携帯電話使用(危険を生じさせた場合)
項目のなかの公安委員会遵守事項とは何か? と疑問に思う人もいるかと思うが、これは各党道府県の公安委員会が定める「道路交通法施行細則」に記載されている。たとえば、東京都では「東京都道路交通規則」が定められており、第8条に次のような事項がある。自転車(軽車両)に適用されるものだけ抜き出してみた。
●道路交通法施行細則(東京都)
・前方にある車両が歩行者を横断させるため停止している時は、その後方にある車両は、一時停止し、または徐行して、その歩行者を安全に横断させること
・傘をさす、物を担ぐ、視野を妨げたり安定を失ったりする方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと
・自転車を運転する時は、携帯電話用装置を手で保持して通話する、または画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと
・カーオーディオを大音量にしたり、イヤホンなどで音楽を聞いたりするなど、運転に必要な交通に関する音が聞こえない状態で運転してはいけない(難聴者が補聴器を使用する場合などは除く)
・クラクションが鳴らない自転車を運転してはいけない
・バイクの後部座席に後ろ向きや横向きで乗ってはいけない
・泥土の路外から舗装道路に入るときは、泥土を路面に落とさないよう確認して措置しなくてはならない
近年、街中で見かけるイヤホンをつけて運転する行為についても記載されており、東京都内などでは青切符の対象になるので注意が必要だ。
また、自転車でも、自動車と同じように右折レーンに進入して曲がっている人を見かけるが、違反なので改めてもらいたい。ちなみに警視庁が作成しているホームページ「自転車の交通ルール」では以下のように記載されている。
『自転車は、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければなりません(いわゆる二段階右折)。自転車の右折方法は交差点の大きさ(信号の有無、道路の広い狭い)や、交差点の形状(丁字型や十字型など)によって変わることはありませんので、どのような交差点であっても、二段階右折をしなければなりません』
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