■後部座席なら締めなくてもいい? シートベルトのルール
交通事故に遭った場合の被害を大幅に軽減するために必須なシートベルトの着用。
運転する際や助手席に座る時にはきちんと締めているにもかかわらず、ついついその着用を忘れてしまいがちなのがリアシートに座った場合だ。
1985年から前部座席での着用義務化がはじまったシートベルトは、2008年の法改正によりリアシートを含む全座席での着用が義務付けされることに。
これにより、車内いる誰かがシートベルトをしていないと、座席の位置に関係なく「座席ベルト装着義務違反」として、ドライバーがその責任を負うこととなった。
ではその場合の罰則はというと、座席の位置や走行している道路の種類で少々事情が変わってくる。
運転席や助手席といった前部座席でシートベルトをしていない場合は、道路の種類は関係なく、そのクルマを運転するドライバーに違反点数1点の罰則が与えられる。
いっぽうリアシートでの違反の場合、高速道路では運転席や助手席と同様、違反点数1点となるが、一般道ではなんと違反点数が付けられることがないのだ。
さらにいずれのケースでも、シートベルトの着用義務違反では反則金は発生しないため、一般道でのリアシートの違反であれば、仮に取り締まりの対象となっても、口頭での注意のみで済むということになる。
とはいえ、前述のとおりシートベルトは万一の事故の際、クルマに乗る人の命を守る重要な装備。 違反点数や反則金がないからといって疎かにせず、ドライバーの責任として、車内にいる全員が走行中は常にシートベルトを着用するよう徹底したい。
■一時停止はどの位置でどれぐらい止まるのが正解?
街中を走れば、ほぼ間違いなく出会うことになる「止まれ」の標識と道路上にペイントされた停止線。
こうした場所では文字通り「一時停止」が必要となるわけだが、クルマを停止線のどの位置で止めるのが正しいのかを、曖昧なまま運転しているという人も案外多いのではないだろうか。
このルールに関する道路交通法第43条によると、クルマが一時停止するべき場所は「道路標識等による停止線の直前」と規定されており、道路上に停止線が引かれている場所では、フロントバンパーがそれを越えない位置で止まるのが理想的。
ちなみに教習所などでは停止線の2m以上手前で停止した場合は「停止線で止まった」とは判断されず、実技試験などでも減点の対象となることもあるため、ギリギリだとはみ出すのが心配……という人も、停止線から2m以内にはクルマを止めるように意識しておきたい。
いっぽうで場所によっては、停止線の位置があまりに交差点の手前過ぎて左右から来るクルマや歩行者が見えない! という理由から、停止線を大きく越えて止まったり、なかには一時停止を無視してゆっくりと進みながら交差点に進入するクルマを見かけることも。
これは停止線を設ける場所に、「横断歩道がある場合は、その2m手前の位置を標準とする」や「交差道路側の右左折車の走行に支障を与えない位置に設置する」といったルールが存在するため。
こうした場所では、まず停止線の手前で一時停止し、左右の安全を確かめながら、ゆっくりと徐行しつつ交差点内へとクルマを進めていくのが正解だ。
これを守らず一時停止をしないまま交差点に進入すると、突然飛び出してきた歩行者や、右左折してきた大型車などと接触する可能性もありうる。
なお、一時停止の時間は道路交通法上では規定されていないものの、まずは「完全に停止」することが必要。左右の安全を確認するという時間から考えて3秒程度が目安と言われており、教習所などでもそう教えているところが多いようだ。
交通ルールを曖昧なままにしたことで違反切符を切られた! なんてことになっては目も当てられない。運転中「コレってどうだっけ?」と少しでも疑問に思うことがあった場合はそのまま曖昧にせず、初心に帰ってきちんと調べ直してみることが大切だ。
【画像ギャラリー】要注意!! 曖昧な交通ルールがいっぱい(10枚)画像ギャラリー
コメント
コメントの使い方私の通った教習所の講師は、全体講習ではマニュアル通りの説明しましたが、車に乗って個別講習のときは
現実の道路では臨機応変に対応を変える必要があり、二段階停止が基本で、法律守るために停止線前でも1秒止まる→実際に左右確認できる所までソロソロ出てからしっかり止まって確認
という話を繰り返し言っていました。教え方が良かったのでしょう、今でも他にも様々な言葉を覚えてます
二段階停止が理想だけど、記事は秒数にフォーカスし過ぎ。
何秒間停まるとかじゃなくきちんと交差点内の他者(車)の動きを把握する事が大切なのに。