■「路肩」は幅によって停車のルールが異なる
基本的には歩行者のためのスペースである「路側帯」に対し、「路肩」には冒頭で述べた道路上の構造物を守るという役割に加え、故障などの非常時にクルマを停めるスペースとしての役割も持っている。
では「路肩」であれば自由にクルマを停めていいかと、そういうわけではない。
「路肩」は、その幅によって4つの種類に分類されており、一部では停車のルールが決めれているからだ。
まず、すべての車両の駐車が可能なのが、幅員が2.50~3.25mという、比較的広めの「全路肩」と言われるエリア。
幅員が1.25~1.75mの「半路肩」は、クルマの走行に大きな影響を与えないとして、乗用車のみが停車を許されている。
加えて、幅員が0.50~0.75mの「狭路肩」や、防護柵や道路標識を設置するためのスペースおよび、歩道・自転車道などを保護するための「保護路肩」があるが、これらには特段、停車のためのルールが設けられていない。
これは、最初に述べた通り「路肩」が道路交通法ではなく道路構造令で定議されているエリアであるため。
クルマを停める位置に関しては、歩道がある道路の「路肩」では、左側の歩道に沿って停めるのが基本とされている。
ちなみに「路肩」も「路側帯」同様、クルマでの走行は禁じられているが、こちらも道路交通法による規制ではなく、道路の保全を目的とした「車両制限令」という法令によるもの。
この法令では二輪車は対象外とされているため、バイクや原付などはルール上「路肩」での走行が可能だが、狭くて危険なうえ、左側からの追い越し禁止で取り締まりの対象となることもありうるため、やめておいたほうが無難だ。
■「路側帯」や「路肩」への駐停車は、どの場所の規制に準ずる
ここまで紹介してきたルールはあくまで「路側帯」や「路肩」のみで決められているもの。とくに駐停車に関してはそれぞれの道路に設置された道路標識で示されている規制が優先されるため、当然ながらそれに従う必要がある。
見た目には同じであるように感じる「路側帯」と「路肩」ではあるが、その役割は案外違うもの。
それぞれの意味をよく理解しておけば、「知らず切符を切られた!」なんてことも、なくなるはずだ。
【画像ギャラリー】路側帯や路肩の区分は意外と複雑(10枚)画像ギャラリー
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