自転車は車道通行が原則。自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません(ただし、自転車道があれば、自転車道を通行しなければいけません。また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができます)。(BEEBOYS@Adobe Stock)
→続き。道路では左側を通行しなければならず、特に車両通行帯のない道路では道路の左側端を通行しなければいけません。また、車両通行帯のある道路では、原則として一番左側の車両通行帯を通行しなければいけません。【罰 則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等(BEEBOYS@Adobe Stock)
自転車は、車道通行が原則ですが、道路標識等により自転車が当該歩道を通行することができることとされているとき。自転車の運転者が、高齢者や児童・幼児等であるとき。車道または交通の状況に照らして当該自転車の通行の安全を確保するため当該自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるときには 歩道を通行することができます。(MONE@Adobe Stock)
→続き。ただし、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならず(普通自転車通行指定部分があるときは、当該部分を徐行しなければいけません。歩行者の通行を妨げることと。)なるときは一時停止しなければいけません(普通自転車通行指定部分については、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができます(XIAOSAN@Adobe Stock)
信号機に従う義務。自転車は、道路を通行する際は、信号機等に従わなければいけません。特に、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、歩行者用信号機に「歩行者・自転車専用」の標示のある場合は、歩行者用信号機に従わなければいけません。【罰 則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等(IMAGE L@Adobe Stock)
一時停止すべき場所。自転車は、道路標識等により一時停止すべきとされているときは、一時停止しなければいけません。【罰 則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等(Photo34@Adobe Stock)
片手運転の禁止。携帯電話の通話や操作をしたり、傘を差したり、物を担いだりすること等による片手での運転は、不安定な運転になるのでしてはいけません(また、そのような行為自体を禁止している都道府県もあります)。【罰 則】3ヵ月以下の懲役または5万円以下の罰金等(VBALEHA@Adobe Stock)
酒気帯び運転等の禁止。酒気を帯びて自転車を運転してはいけません。また、酒気を帯びている者に自転車を提供したり、飲酒運転を行うおそれがある者に酒類を提供したりしてはいけません。【罰 則】5年以下の懲役または100万円以下の罰金(酒酔い運転を行った場合等)等(PUTIKO@Adobe Stock)
二人乗りの禁止。自転車は原則として二人乗りをしてはいけません。【罰 則】5万円以下の罰金等。ただし6歳未満の小さい子どもを一緒に自転車に乗せる場合は、2人乗り、3人乗りが認められる場合がある。道路交通法の第55条、第57条に基づいて都道府県ごとに決められている。(XIAOSAN@Adobe Stock)
→続き。東京都の場合は2人乗りが認められる条件は運転者が16歳以上であること、安全基準を満たしたチャイルドシートに6歳未満の幼児を1人乗せる場合、また運転者が子守バンドなどでもう1人の幼児を背負う三人乗りも可能。(HONEY@Adobe Stock)
東京都の場合、3人乗りが認められるのは、運転者が16歳以上であること、幼児2人が同乗できる特別な構造または装置を有する自転車(幼児2人同乗用自転車)に6歳未満の幼児2人を乗せる場合に限る(HONEY@Adobe Stock)
夜間のライトの点灯等。自転車は、夜間はライトを点灯しなければいけません。また、反射器材を備えていない自転車(尾灯をつけているものを除く を夜間に運転してはいけません。【罰 則】5万円以下の罰金等(TOWAIPHOTO@Adobe Stock)
並進の禁止。自転車は、道路標識等により認められている場合を除き、他の自転車と並進してはいけません。【罰 則】2万円以下の罰金または科料(Hiro@Adobe Stock)