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スクランブル交差点を自転車で走ったら5万円以下の罰金赤切符! 「自転車は車のなかま」4つの違反取り締まりを強化した理由と矛盾点

自転車は車道通行が原則。自転車は、歩道と車道の区別のある道路では、車道を通行しなければいけません(ただし、自転車道があれば、自転車道を通行しなければいけません。また、著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合等を除き、道路の左側部分に設けられた路側帯を通行することができます)。(BEEBOYS@Adobe Stock)
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