トヨタモビリティ東京が独禁法違反か?ランドクルーザー抱き合わせ販売に警告

今回、警告にとどまったが……

公正取引委員会が明記した抱き合わせ販売をしていた車種はアルファード/ヴェルファイア、ランドクルーザー(250、300?)
公正取引委員会が明記した抱き合わせ販売をしていた車種はアルファード/ヴェルファイア、ランドクルーザー(250、300?)

 公正取引委員会が発表した内容は以下の通り。

(令和7年4月10日)トヨタモビリティ東京株式会社に対する警告等について(公正取引委員会のホームページ)

 公正取引委員会は、トヨタモビリティ東京株式会社(以下「トヨタモビリティ東京」という。)に対し、本日、後記2のとおり、警告を行った。

 本件は、トヨタモビリティ東京が、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。

 また、トヨタ自動車株式会社(以下「トヨタ自動車」という。)及び一般社団法人日本自動車販売協会連合会(以下「自販連」という。)に対し、本日、後記3のとおり、要請を行った。

⑴ア トヨタモビリティ東京は、遅くとも令和5年6月頃から令和6年11月頃までの間、トヨタ自動車製の自動車である「アルファード」、「ヴェルファイア」又は「ランドクルーザー」と称する自動車(以下、これらの自動車それぞれを「特定トヨタ車」という。)の新車の購入を希望する者(以下「購入希望者」という。)に対し、不当に、特定トヨタ車の販売に併せて

(ア) トヨタモビリティ東京が販売するボディコーティングの購入
(イ) トヨタモビリティ東京が販売するメンテナンスパックの購入
(ウ) トヨタモビリティ東京が指定するトヨタファイナンス株式会社とのクレジット契約の締結
(エ) トヨタモビリティ東京による購入希望者からの自動車の下取り
をさせていた疑いがある。

イ トヨタモビリティ東京は、令和6年11月頃、特定トヨタ車の販売業務に従事する従業員に対し、前記アの行為を行わないよう指示するなどしていた。

⑵ トヨタモビリティ東京の前記⑴アの行為は、独占禁止法第19条(不公正な取引方法第10項(抱き合わせ販売等))の規定に違反するおそれがあることから、公正取引委員会は、トヨタモビリティ東京に対し、今後、前記⑴アと同様の行為を行わないよう警告した。

3 トヨタ自動車及び自販連に対する要請
公正取引委員会は、自動車販売業者において、本件と同様の行為が行われることを未然に防止する観点から、本件の概要及び抱き合わせ販売等の禁止を含む独占禁止法の遵守について

⑴ トヨタ自動車に対しては、特定トヨタ車等を販売する全国の販売店に
⑵ 自販連に対しては、会員である全国の自動車販売業者等にそれぞれ周知するよう要請した。

トヨタモビリティ東京からコメント

トヨタは2020年5月より、国内で4チャンネル(トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店)をトヨタブランド系ディーラーの全店舗において、一部車種を除き、全車種併売化をスタートさせた。2024年4月現在の全国のトヨタ販売店は4867拠点、そのうちトヨタ子会社のトヨタモビリティ東京は180拠点
トヨタは2020年5月より、国内で4チャンネル(トヨタ店、トヨペット店、カローラ店、ネッツ店)をトヨタブランド系ディーラーの全店舗において、一部車種を除き、全車種併売化をスタートさせた。2024年4月現在の全国のトヨタ販売店は4867拠点、そのうちトヨタ子会社のトヨタモビリティ東京は180拠点

 4月10日、公正取引委員会から警告を受けたトヨタモビリティ東京は以下のようなコメントを発表した。内容は以下の通り。

 トヨタモビリティ東京株式会社(本社:東京都港区・社長 佐藤 康彦)は、2023年6月から2024年11月までの間、当社が販売しております一部の車両の販売に併せて、新車の購入をご希望するお客様に対して、ボディコーティングの購入、メンテナンスパックの購入、割賦販売契約に関するクレジット契約の締結、お客様が保有している自動車の下取り(以下「ボディコーティング等」といいます)をさせていた疑いがあるとして、公正取引委員会による任意の調査を受け、全面的に協力してまいりました。

  本日、上記行為が、抱き合わせ販売等(不公正な取引方法第10項)に該当し、独占禁止法第19条の規定に違反するおそれがあるとして、今後は同様の行為を行わないよう公正取引委員会から警告を受けました。 今回警告の対象となりました、アルファード、ヴェルファイア、ランドクルーザーは人気車種であり、各店舗において当該車両の発売を心待ちにしているお客様にいち早くお届けできるよう努力している中で、一部の営業活動において、ボディコーティング等をお客様に強くおすすめするなど抱き合わせ販売等に該当するおそれのある行為が認められました。

 なお、当社は、昨年11月以降、当社従業員に対して、抱き合わせ販売等に該当する行為を行わないように繰り返し指示しており、それ以降、抱き合わせ販売等に該当するおそれのある上記行為は認められていません。 対象のお客様には、順次販売店舗からご連絡し、ご契約内容等を確認させていただいたうえで、適切に対応をさせていただきます。

 当社では、本日の警告を真摯に受け止め、独占禁止法をはじめとする法令遵守を周知・徹底するとともに、お客様本位の営業活動に関する教育を強化し、今後もお客様に有益なご提案ができるよう、丁寧な商談を心がけてまいります。 あらためまして、お客様やお取引先をはじめ関係者の皆様にご迷惑、ご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます。

 昨年11月以降、抱き合わせ販売はしていない、とのことだったが、今後も行われないよう、注視していきたい。抱き合わせ販売を行っていたのはトヨタモビリティ東京だけでないことを筆者は確認しているので、警告を受けなかった全国のトヨタモビリティをはじめ、全メーカーの販売店に抱き合わせ販売が行われないように徹底していただきたい。

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