キー付けっぱなしでコンビニへ パーキングメーターの時間外に駐車…「えっ、違反だったの!?」見落としがちな交通ルールの落とし穴

助手席のサンシェード、これって違反?

リアウインドウに日除け用サンシェードは装着していいが運転席、助手席側は違反(Adobe Stock@port-0)
リアウインドウに日除け用サンシェードは装着していいが運転席、助手席側は違反(Adobe Stock@port-0)

 助手席に座る子どもが西日を眩しく感じて、サンシェードを装着するケースもあるかと思います。運転席・助手席にフィルムを貼る場合には、可視光線透過率が70%以上であれば問題ありません。70%未満の場合には車検には通らない可能性があります。

「可視光線透過率」とは、人の目に見える光をどの程度通すかを示す数値で、この値が高いほど視界がクリアになります。

 特に冬の夕方などは西日が強く、サンバイザーでは対応しきれないこともありますが、車が動いている間に運転席や助手席のウインドウにタオルや黒いサンシェード(メッシュ等)、カーテンなどを取り付けるのは違反となります。後部座席側であれば問題ありません。

 道路交通法第55条には「車両の運転者は、視野や操作を妨げるような乗車や積載をしてはならない」と定められており、違反した場合は「乗車積載方法違反」として、反則金は普通車6,000円、中型・大型車7,000円、違反点数は1点です。

 最近では、運転席・助手席用の透明断熱フィルムやUVカットフィルムなども販売されています。紫外線や熱線のカットが可能ですので、気になる方はそちらの使用をおすすめします。

 3M製の透明断熱フィルム、クリスタリン90は、太陽光からの赤外線により車内温度が上昇し、暑さのもととなる赤外線を92%カットするとともに、お肌の大敵、紫外線を99%カット。シミやしわ、日焼けを抑制し、内装の色あせ、劣化も抑制するという優れモノです。そのほか、日射透過率67%、日射吸収率12%、日射反射率20%、遮蔽係数0.81%となっています。

パーキングメーターの時間外や貨物スペースに駐車したら違反?

パーキングメーターが休止となっていたら、その道路が駐車禁止、駐停車禁止区域ではないこと確認。対象区域であれば駐禁をとられる(Adobe Stock@u4)
パーキングメーターが休止となっていたら、その道路が駐車禁止、駐停車禁止区域ではないこと確認。対象区域であれば駐禁をとられる(Adobe Stock@u4)

 設置されているパーキングメーターには、「8時~20時まで使用可能」といった標識が表示されています。では、20時を過ぎた時間帯に枠内へ駐車した場合は違反になるのでしょうか?

 このケースでは、パーキングメーターの稼働時間外に駐車しても違反とはなりません。ただし、その道路に駐車禁止の標識がある場合は、駐車すると違反になります。

 また、一方通行の道路において右側にパーキングメーターが設置されている場合、その右側に駐車することは道路交通法第47条の2に違反します。「車両は道路の左側端に沿って駐車し、他の交通の妨げにならないようにしなければならない」とされているためです。

 もうひとつ、「貨物用」や「荷さばき用」と記載されたスペースに普通車を停めるのは違反になるのでしょうか。

貨物車のパーキングスペースに停めると違反になる?(Adobe Stock@moonrise)
貨物車のパーキングスペースに停めると違反になる?(Adobe Stock@moonrise)

 パーキングメーターの運用は都道府県ごとに異なりますが、たとえば東京都では、乗用車が貨物車用のパーキングメーターに駐車しても違反にはなりません。

 実際、全国の時間制限駐車区間のうち約6割(767区間)が東京都心部に集中しています。警視庁のホームページでも「この駐車枠は貨物車以外の車両も利用可能ですが、荷さばき目的以外の車両は、なるべく他の駐車枠をご利用ください」と呼びかけています。

 つまり、これはあくまでマナーとして貨物車に配慮するようお願いしているものです。しかし、表示がある以上、できる限り利用を控えるのが望ましいといえるでしょう。

 一方、インターネット通販の普及により宅配便の取扱量が増加し、貨物車の路上駐車が問題となっていました。道路交通法では、駐車禁止区域であっても荷物の積み下ろしに伴う5分以内の停車は認められているものの、それを超えると違反となってしまっていました。

貨物集配中の貨物車は、駐車禁止区間内であってもPと表示された道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載のある場所では、「貨物車専用」と表示された枠内に駐車できる。出典:警視庁
貨物集配中の貨物車は、駐車禁止区間内であってもPと表示された道路標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載のある場所では、「貨物車専用」と表示された枠内に駐車できる。出典:警視庁

 そのため、警察庁は2018年2月に「貨物集配中の車両に関する駐車規制の見直し」を全国の警察に通達しました。

 この通達を受け、警視庁では、貨物集配中の貨物車について、「P」の表示がある標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と記載がある場所に限り、「貨物車専用」と表示された枠内に駐車できるようにしました。

 ただし、貨物車であっても、食事や休憩など集配以外の目的での利用はできませんし、駐車時間も20分以内とされていますので、ご注意ください。

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