■新型コロナウイルス禍の影響などで期限まで自動車税が納税できない際にはどう動くべき?
自動車税は減額こそ行われないようだが、時間的な対処として「分割払い」と「納税期限の猶予」というふたつの方法がある。
【A】分割払い
[1]クレジットカード払い
これは自動車税をインターネットからのクレジットカード払いとし、支払い方法を分割とすることで実質的に分割にできる。
[2]税務署との交渉によるもの
こちらは本来の期限に納税できない理由にもよるが、分割払いが認められることがある。
ただ分割払いだと、[1]だとクレジットカードの手数料が掛かる場合がある、[2]だと延滞金が掛かってしまうので、そこで本来よりも余分な支払い、納税となる点は頭に入れる必要がある。
【B】納付期限の猶予を認めてもらう
こちらは自動車税に限らず地方税全般において、申請と収入の減少(概ね20%以上)の証明などができれば、延滞金や担保なく1年間の納税猶予が認められる。
特に今回の新型コロナウイルス禍による影響に対しては、2020年2月以降の任意の期間で1カ月以上収入が概ね20%以上減少している、「一時に納付し、または納入を行うことが困難」の双方に該当すれば納税の猶予が認められるという特例制度が始まっている。
※編集部注:東京都の場合、納税猶予の申請には[1]必要な書類:徴収猶予申請書[2]財産収支状況書(猶予を受けようとする金額が100万円以上の場合は、財産目録及び収支の明細書)[3]猶予事実があることを証する書類(例:収入が概ね20%以上減少している場合は、給与明細書や売上帳、預金通帳のコピーなど) が必要となる。
何事もそうだが、自動車税の納税も放置すると大事になってしまうが、事情がある場合には相談すれば対処方法があるものである。
今回の新型コロナウイルス禍は天災のようなものであるだけに、新型コロナウイルス禍により自動車税の納税が難しくなっている場合には早めに税務署に相談して対処方法を決め、被害、損害を最小限にすることを考えたい。
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