車に乗っていてもNG? 駐車禁止の「誤認識」が横行する理由

警察に取り締まられるとダブルパンチ

 ここまでを読んで、現在の駐車禁止の取り締まりのほとんどは駐車監視員によるものだから、人が乗っていれば取り締まられない、というのもまったくのデマではない、と考える人もいるかもしれません。

 しかし、放置駐車違反金制度が施行された後でも、警察に取り締まりの権限があることは忘れるべきではありません。もしそのことを忘れていると痛い目に遭うかもしれません。

駐車禁止の場所にクルマを止めている場合は、乗員がいれば駐車禁止違反、乗員がいなくて放置車両となれば放置駐車違反となり、払うお金も違う

 ちなみに、交通監視員の報告による放置駐車違反の場合、後日送られてくる放置駐車違反金の納付書に従って反則金を振り込めばそれで終わります(出頭した場合は、反則金に加えて違反点数も加算されることになります)。

 しかし警察に取り締まられた場合は、違反キップを切られ、放置駐車違反金ではなく反則金となり、加えて違反点数も加算されます。

 巡回中のパトカーや通報により警察が駆けつけた時に即取り締まられるというケースよりも、警告しても聞き入れられない場合にキップを切られる、というケースが多いようですが、即キップというケースは皆無ではありません。

 人が乗っているから大丈夫と安心しているとしっぺ返しを食らいます。不公平を感じるかもしれませんが、違反している以上、文句は言えません。

 最後に使用制限命令について触れておきます。

 放置駐車違反をすると、車両のデータが記録されます。違反が行われた日から初回を含み6か月間に3回放置駐車違反金の納付命令を受けた場合、普通自動車では2カ月間の使用制限命令が出されることも覚えておく必要があります。

 例外はあるにせよ、日本の道路は基本的に駐停車禁止または駐車禁止となっているという認識を持っておいたほうが安全です。

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 やむを得ない理由でクルマを止める場合があるとは思いますが、駐車禁止は周囲の交通に悪影響を与えかねない違反行為なので、正しい知識を身につけて、正しい場所にクルマを駐車させてほしいと願います。

1990年代は輸入車は駐車禁止違反で取り締まられにくい、飲み残しのドリンクを置いていくと取り締まられないという情報も流れていたが、今ではまったく関係ない

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