車に乗っていてもNG? 駐車禁止の「誤認識」が横行する理由

車に乗っていてもNG? 駐車禁止の「誤認識」が横行する理由

 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、緊急事態宣言が発動されてかなりの時間が経過しているが、駐車禁止(以下駐禁)の取り締まりについてにわかに注目が高まっている。

 緊急事態宣言を受け、海や観光地では公営の駐車場などが軒並み閉鎖されている。その結果、路上に駐車または停車するクルマが後を絶たない。

 路上駐車しているクルマには乗員を残しているから、駐禁の取り締まり対象にならない、とドヤ顔で言い放っている人もいるが、本当にそうなのか? 答はノーだ。

 駐禁の取り締まりにまつわる誤った認識とそれが横行する理由について考察していく。

文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock

【画像ギャラリー】駐車禁止に関する知っておきたい3つの重要情報


人が乗っていても乗っていなくても違反は違反

「人が乗っていれば駐禁で取り締まられない」という見解を持っている人は多いではないでしょうか。

 大型スーパーの駐車場が混んでいるため、ドライバーが乗車した状態で家族の戻りを待っている車両、駅などで人を待っている車両、子ども車内に残して駐車して買い物などなど、ドライバーまた誰かが車内に残って駐車している車両を多く見かけます。

ショッピングなどでドライバーだけ車内に残っていて待機している車両も目にするが、人が乗っていても駐車禁止違反の対象となる

 駐停車禁止の場所にクルマを止めることはできませんが、駐車禁止の場所については、人が乗っていれば駐車ではない、という認識の人もいるようです。

駐車禁止の場所は、標識で指定されているところのほか、
・交差点、横断歩道
・自転車通行帯
・トンネル内
・坂の頂上、勾配のきつい坂
・踏切の10m以内
・運行時間中のバス停から10m以内
・交差点、路上のカーブから5m以内
・駐車場やクルマの出入り口から3m以内
・道路工事の現場から5m以内
・火災報知器から1m以内
・防火水槽や消防器具置き場、それらの出入り口を含め5m以内

 という規定があります。標識がないから路上駐車してOKではないので要注意です。

標識のほか警察署の名前入りの看板が設置されていることもある。看板設置場所は特に取り締まりが強化されている点でもあるので要注意

 道路交通法第9節、第45条には明記されている駐車・停車の規定は以下のとおりです。

「車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分、及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない」。

 ここにはクルマに人が乗っている、いないについてはまったく明記されていません。つまり、人間の有無にかかわらず、駐車を禁止されている場所では駐車違反の対象となるわけです。となれば、当然取り締まりの対象になるわけです。

駐車監視員は放置駐車のみ権限が与えられている

 では、なぜ人が乗っていれば駐禁違反で取り締まられない、という認識が横行するようになったのでしょうか?

 これは、2004年6月の道路交通法改正により『放置駐車違反金制度』が制定されたことと関係があります(2006年6月施行)。

 それ以前は駐禁違反は取り締まりの権限が与えられていたのは警察だけだったのですが、この時に民間委託され、『駐車監視員』がこの業務を着手することになったのです。

2006年から実働を開始した駐車監視員は、放置車両にのみ権限が与えられている。取り締まりは行わず、車両を確認後、警察署長に連絡する(Caito-stock.adobe.com)

 ただし駐車監視員に権限が与えられているのは、駐車車両でも人が乗っていない『放置駐車車両』のみと限定されています。

 ちなみに、駐車監視員は放置駐車車両をチェックして(確認標章ステッカーを貼る)、警察署長に連絡するのが業務で、取り締まりをしているわけではありません。

 駐車監視員は人が乗っているクルマについては、ステッカーの貼り付けはおろか、移動の勧告しようとしません(公式のテキストには「放置車両に人が乗っている場合は移動するよう申し向ける」という分かりづらい表記がありますが…監視員が実際に「申し向ける」場面は見たことがありません)。つまり、誰かが乗っていていれば放置車両ではないため、「取り締まり」の対象にはならないのです。

店舗などへの荷物の積み下ろしは、5分以内なら停車とされるが、それを超えると駐車となり、駐車違反の対象となる。クルマが故障した場合も同様だ

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