クルマだけでなく自転車も「あおり運転」厳罰化!! 知っておきたい改正道路交通法&危険運転致死傷罪

クルマだけでなく自転車も「あおり運転」厳罰化!! 知っておきたい改正道路交通法&危険運転致死傷罪

 2017年6月に発生した東名高速道路下り線で発生した夫婦死亡事故、そして2019年に常磐道で後続車を高速道路上に停車させ運転手を暴行した事件以外にも、あおり運転が頻発。世論の厳罰化を求める声を受ける格好で、2020年6月2日にあおり運転に対する明確な定義と厳罰化を規定した改正道路交通法が、衆議院本会議で可決・成立した。

 今回は、2020年6月30日から施行されることになる「改正道路交通法」、そして同じく改正される「危険運転致死傷罪」の詳細についてお伝えしたい。

文/編集部
写真/Adobe Stock(naka@Adobe Stock)


■違反で即免許取消! 道路交通法を改正

 今までの道路交通法にはあおり運転を取り締まる規定はなく、「車間距離保持義務違反」や「安全運転義務違反」、刑法の「暴行罪」「危険運転致死傷罪」などが適用されていた。

 しかし、6月2日に可決・成立した改正道路交通法では、あおり運転を「妨害運転罪」として明確に規定。ほかの車両の通行を妨げる目的の「車間距離不保持」や「急な割り込み」「不必要な急ブレーキ」などを、あおり運転として取り締まるとした。

 改正道路交通法で、あおり運転の定義されることになる10類型は以下となる。

・車間距離不保持
・急ブレーキ
・割り込み運転
・幅寄せや蛇行運転
・不必要なクラクション
・危険な車線変更
・パッシング
・最低速度未満での走行
・違法な駐停車
・対向車線からの接近

 通行を妨害する目的でこうした行為を繰り返すなど交通の危険を生じさせる恐れがある場合、あおり運転として取り締まる。違反すると、3年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象となる。

 さらに、高速道路や一般道で停車させたり、衝突事故を発生させるなど著しい危険を生じさせた場合は、酒酔い運転と同じ5年以下の懲役または100万円以下の罰金となる。

 また行政処分では、これらに違反すると、事故を起こしていなくても1回で即免許取り消しになる。違反点数は25点で欠格期間は2年、著しい危険があった場合は35点で同3年となる。

最近はドライブレコーダーの映像が決め手となり逮捕につながる事件も多い。信号やナンバーといった重要な情報を、しっかり記録できるドライブレコーダーを搭載することをお薦めする(Masaharu Shirosuna@Adobe Stock)

■「あおり運転」の処罰の対象を自転車にも拡大

 ほかの車両を妨害する目的で、執拗にベルを鳴らすなど自転車のあおり運転を「危険行為」と規定し、3年以内に2回違反した14歳以上に安全講習を義務化する。こちらも施行は2020年6月30日となる。

 自転車はこれまでに酒酔いや信号無視、遮断機の下りた踏切の立ち入りなど14項目が危険行為に指定されている。14歳以上の場合、危険行為は3年間に2回の摘発で安全講習が義務となり、受講しないと5万円以下の罰金と定められている。

・信号無視
 進行方向の赤信号を無視し、交差点などを通過してはならない。

・遮断踏切立ち入り
 遮断機が下りてきている時や、警報機が鳴っている時に踏み切りに進入してはならない。

・指定場所一時不停止等
「止まれ」の標識や一時停止の指定がある場所では、一旦停止しなければならない。

・歩道通行時の通行方法違反 
 道路標識で通行可とされている歩道でも、徐行して進行しなければならない。また、普通自転車通行指定部分がない場所では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行して進行しなければならない。歩行者の通行の妨げとなる場合、一時停止しなければならない。

・制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
 ブレーキがない、正常に作動しない自転車や、前輪のみまたは後輪のみにブレーキがある自転車で運転してはならない。

・酒酔い運転
 酒気を帯びた状態で自転車を運転してはならない。

・通行禁止違反
 道路標識などで通行を禁止している区間を通行してはならない。

・歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
 道路標識などで通行可となっている歩道でも、歩行者に注意を払い、徐行して通行しなければならない。

・通行区分違反
 歩車道の区別のある道路では車道を通行しなければならない。また、自転車は車道の左側端に寄って通行しなければならない。

・路側帯通行時の歩行者の通行妨害
 路側帯を通行する際、歩行者の通行の妨げにならないような速度で進行しなければならない。

・交差点安全進行義務違反等
 交差点に進入する際、優先道路を走行している車両や、交差する道路の幅が明らかに広い道路を進行してくる車両の進行を害してはならない。交差点進入時や交差点内通行時、横断する歩行者などに注意を払い、安全な速度で進行しなければならない。など

・交差点優先者妨害等
 交差点右折時、その交差点で直進しようとする車や左折しようとする車の進行を妨害してはならない。

・環状交差点安全進行義務違反等
 環状交差点内を通行する車両の進行を妨害してはならない。また、環状交差点に進入する際は徐行しなければならない。

・安全運転義務違反
 自転車の運転者は、ハンドルやブレーキなどを確実に操作し、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。スマホや傘を差しながらの「片手運転」が該当。

 改正令では上記の14項目に、あおり運転に当たる「妨害運転」を第15項目として追加規定。

 具体的には、「逆走して進路をふさぐ」「幅寄せ」「進路変更」「不必要な急ブレーキ」「ベルをしつこく鳴らす」「車間距離の不保持」「追い越し違反」の7行為が想定されている。

 これらは、自転車が自転車や歩行者に行うものだけでなく、自転車が自動車に対して行うものも含まれる。

自転車は、道路交通法で「軽車両」に位置付けられている。安全運転に関する意識、そして知識をしっかり持つ必要がある(beeboys@Adobe Stock)

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