道路交通法施行規則改正のポイント
具体的には、今回の改正で安全運転管理者の業務に次の2項目が追加された。
1.酒気帯びの有無の確認及び記録の保存(4月1日施行)
2.アルコール検知器の使用等(10月1日施行)
1に関しては、運転前後にドライバーの状態を目視等で確認すること、確認の内容を記録し1年間保存することが定められている(記録方法は全ト協標準の「点呼記録簿」がアルコール検知器の義務化に対応しているので参考になる)。
2については、国家公安員会が定めるアルコール検知器を用いること、アルコール検知器を常時有効に保つことが定められている。
酒気帯びの確認は必ずしも運転の直前・直後に行なわなければならないものではなく、出勤時や退勤時に行なうことで足りるとしているが、都道府県のトラック協会によるSA・PAなどでの自主点検や、アルコールを検知するとエンジンがかからなくなるアルコールインターロック装置も市販されている。
長距離運行中など対面での確認が困難な場合は、ドライバーにアルコール検知器を携行させた上で、カメラ・モニター等で確認する、携帯電話・業務無線などで測定結果を報告させるなど、対面に準じる方法で実施すればよいとしている。
アルコール検知器は多数市販されているが、色・音・数値などで酒気帯びの有無を確認できればよく、特段の性能上の要件は問わない。もちろんアルコールインターロック装置もアルコール検知器に含む。
運行中など、他の事業所の安全運転管理者が保持する検知器を使った場合などは、電話等で報告させれば確認を行なったものとして取り扱うことができる。安全運転管理者が不在の場合などは業務を補助するものに確認を行なわせても差支えない。
なお、アルコール検知器やアルコールインターロック装置などを開発・販売する東海電子は、義務化を前に特設サイトを公開した。公開されたのは義務化に関する特設サイトと、自社製品を動画で伝えるサイト、半導体不足と義務化需要が重なることから在庫・納期などを知らせるサイトの3種類だ。
またシャープグループのAIoTクラウドは市販のアルコール検知器で酒気帯びをチェックし、検査結果をクラウドで保管・管理する「アルコールチェック管理サービス」を3月下旬に開始予定など、関連するサービスも活発になっている。
警察庁は施行前からアルコール検知器を用いた酒気帯び確認の積極的な実施を促すとする。また、半導体不足の影響で10月の施行直前には検知器の入手が難しくなる状況も考えられるので、早めの準備が必要となる。
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