■両耳にイヤホンを付けたまま、自転車を走らせる行為は御法度!
2015年6月に道路交通法が改正され、自転車を運転する際の取り締まりが一層強化されたのが、自転車の運転者にルール違反があった場合は警告カード(イエローやレッドカードと呼ばれ14歳以上が該当)が渡されるようになった。
上記の場合だと、運転中に周囲の音が聞こえない状態なので、安全運転義務違反として警告カードが渡される例が多いようだ。これらのカードが渡されても罰則や講習の対象とはならないのだが、地域によっては3年以内に2回以上検挙されると3カ月以内に指定された期間内に「自転車運転者講習」を受講しなければならないという。
いずれにせよ、自転車という身近な乗り物ではあるが、歩行者と接触し重傷を負わせて多額の賠償金の支払いを命じられた事件もあったので、自転車に乗る際は十分気をつけて運転したい。
●クルマを停車時、後方に注意を払わないで乗り降りしたら……
クルマを停車して、後続車(後方)に注意を払わないで乗り降りすることありませんか? ついうっかりやってしまいそうな行為だが、これも道交法違反になる。
同乗者がいる場合は、その人が乗り降りする際も注意を払わなければならないのだが、道路交通法第七十一条(運転者の厳守事項)の四の三項にて、“安全を確認しないで、ドアを開き、または車両等から降りないようにし、およびその車両等に乗車している他の者がこれらの行為により交通の危険を生じさせないようにするため必要な措置を講ずること”とある。
この場合だと「安全不確認ドア開放等」という、違反に該当するのだ。違反点数は1点で反則金6000円(普通車)となる。過労した状態でクルマを運転すると違反! さらに重い刑になる可能性も!
■疲労困憊でクルマの運転をしたら……
驚かれるかもしれないが、疲労困憊の状態で運転してしまうと「過労運転等」という違反に該当し、違反点数も25点で、一発で免許取り消し!
とはいうものの、飲酒運転の検問のように、過労運転を検知する機械(そんなの見たことも聞いたこともないが)で数値を測定して……というように、過労運転そのものを検挙するというものではなく、重大交通事故などで開廷した裁判で下される判決で、取り上げられることが多い。
ここまで認定されると運転手だけではなく、運転者を雇用していた使用者(法人)まで責任がおよぶことも多く、とても重い判決が下されることも少なくないようだ。ちなみに反則金自体はない。
■車庫証明ステッカーの貼り付け不備は違反だが……
これもわりと見かけるものだが……。実は保管場所標章(車庫証明)をクルマのリア、あるいはサイドガラスへ装着していなくても、特に罰則は規定されておらず、さらに言うと反則金等などもないのだ。
ただし、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」の第六条2項にて“前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない”とある。
よって、保管場所ステッカーを貼るのはちゃんと義務化されているので、罰則がないからと言ってステッカーを貼らずにそのまま走らせるのは控えるべき。なお、ステッカーを紛失してしまった場合は管轄の警察署で再発行が可能だ。
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