■ペダル付き電動自転車は原付免許が必要! 電動アシスト付き自転車とどう違う?
これは、2019年1月24日、東京都福生市でベトナム国籍の女性が書類送検され、ニュースになった事件。問題となった自転車だが、ペダルをこがなくても自転車に搭載されたバッテリーとモーターで走ることができる「ペダル付き電動自転車」と呼ばれるもの。
ペダルをこがなくても時速20km/h程度で走行できるそうで、バイクのように右グリップがアクセルになっていたそう。道路交通法では自転車は“ペダルまたは手を使ったクランクを用い、人の力により運転する二輪以上のクルマ”と定められている。
よって、この自転車の場合、自走ができるので原付扱いになるのだが、ウインカーやブレーキランプ、それにナンバーなどが付いていなかったという。
この場合だと公道を走るのは不可だ。書類送検された女性も「違法だと知っていたが、ラクなので使っていた」と言っており、法律違反(無免許運転)であるのは認識していたようだ。
ちなみに最近ではバッテリーとモーターを搭載した普及タイプの自転車(ママチャリ)やスポーツタイプの自転車も数多くみられるが、それらは「電動アシスト自転車」と呼ばれるもの。ペダルをこぐ力をサポートするもので、ペダルをこがなければモーターは動かないので、れっきとした自転車。実にややこしいが上記の電動自転車とは全く異なるのだ。
■エンジンをかけたままクルマから離れたらアウト!
クルマに鍵をつけたまま、エンジンをかけたまま、あるいは窓を全開にしたまま、 クルマから離れるという行為。これはコンビニエンスの駐車場でわりと見かける光景でもあるが、なかでも心配になるのがクルマのエンジンをかけたまま店内へ入る人……。なんとこれは違反行為だった!
もっとも違反点数が加算されるわけでもなく、罰則は「公安委員会厳守事項違反」となり、反則金6000円(普通車)となる。
ところで、「公安委員会厳守事項違反」とはあまり聞き慣れない言葉だと思うので、説明しておこう。
道路交通法第七十一条(運転者の厳守事項)の第六項に「……中略、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項」とある。公安委員会とはご存じのように日本全国の各都道府県下に公安委員会があり、その公安委員会によって決められた道路交通細則(ルール)がある。
最近では福井県で、僧侶が僧衣を着衣してクルマを運転したところ福井県警に検挙され、反則金の支払いを僧侶が拒否したのは記憶に新しいのだが、これも福井県独自の道路交通細則によって取り締まりが行なわれたもの。
後に福井県警は「改めて検挙された内容を精査したところ、証拠の確保が不十分で違反事実が確認できなかった」と、お咎めなしを発表したのだが……。
このように「公安委員厳守事項違反」というルールがあることは知っておきたい。
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