クルマのナンバーを読み取る駐車場ビジネスっていいの?

そもそもナンバーから住所氏名は調べられる?

 ここまで活用されていたのかと末恐ろしくなってきた。ここで気になるのは、そもそもクルマのナンバーから、所有者の住所氏名が調べられるのかということ。

 ナンバーから自動車登録情報を調べることは、’07年11月19日の道路運送車両法改正で「自動車登録事項等証明書」の交付条件が厳しくなり、ナンバーに加えボンネットを開けないとわからない車体番号が必要になった。「登録内容の確認」といった理由でも受理されていた請求目的も「何のために必要なのか」をより詳しく書くことが求められ、職員が不当な目的と判断した場合は交付を断られる。

 請求者の身元確認も強化する。私有地にクルマを違法放置されている場合にかぎり例外的にナンバー記入だけで請求できるが、その場合でも現場の写真や見取り図など証拠を示さなければならない。

 しかし、これはあくまでも個人が調べた場合。犯罪目的での住所調査など悪用を防ぐためだが一方で、個人の行動に関する情報を活用したい企業は、駐車場綜合研究所のように、’08年から国交省の審査を通れば(1~2カ月)、自検協と全軽自協を通じて、情報が有料提供されている。

 自検協によれば初期登録が864円、1台につき、国と自検協の合算利用料が所有者など情報ありが11.736円、所有者情報なしが8.406円。たったこれだけで車検証に記載されている個人情報が手に入ってしまうのである。

 となると、自動車登録情報は、個人情報保護法が適用されないのか?そう、まさかの適用外である。自動車登録情報は、所有者の住所、氏名に加えて借金の担保に入っているかが記してあり誰でも見られるようになっている「不動産登記簿」と同じ公証制度。

 クルマも借金の担保にすることが法的に認められており、いわば自動車登録はクルマの登記簿でもある。こうした理由で、国土交通省が個人情報の適応外としているのだ。

まとめ

 ナンバー照会は不動産登記簿と同じで、個人情報保護法の適用外なのに自由に調べることができない。しかも個人はダメで企業はOK。個人からの承認はとっていないのにである。ただ調査会社や探偵事務所に頼むという抜け道があるものの、実に矛盾だらけ、不公平感いっぱいの法制度である。

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