クルマには車検が義務付けられていて、新規初回登録後の3年後、その後は2年ごとに車検を受ける必要がある。
何も手を入れていない状態のクルマであれば、保安基準に定められた性能を保持していれば問題なく車検をパスできるが、チューニングやドレスアップしたクルマについては、そのままでは車検をパスすることができないケースも出てくるので注意が必要だ。
本企画では、人気のパーツ、装備などについてどこまでがOKでどこからがアウトなのかを明らかにしていく。
文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカー編集部、平野学、MITSUBISHI
車検対応用品でも車検に落ちることも
まず、アフターパーツを取り付ける時に重要なことは、車検対応した用品であることが大前提となる。
ここで気になるのは、用品店などでパーツを物色していると『車検対応品』、『保安基準適合品』という2種類ものもが混在しているのを目にした人も多いはずだ。
『車検対応品』が既に登録ずみの車検にのみ適用されるというものに対し、『保安基準適合品』は新車基準にも適合しているという違いがある。
具体的な例としては、ディーラーで新車を購入して自分の好きなパーツを装着した状態で納車をお願いする場合、保安基準適合品は可能だが、車検対応品ではダメということだ。しかし、どちらも車検にパスはできるという点では同じ意味合いになる。
この車検対応品、保安基準適合品のパーツを選ぶというのがファーストステップ。
続くセカンドステップとしては、購入後に手を入れてないこと、正しい状態で取り付けられていることが条件となる。つまり、取り付け方がまずければ車検には受からないので自分が取り付ける場合は注意が必要だ。それでは個別に見ていこう。
キャリア&ルーフボックス
車検証に記載されたサイズ、重量を基準に、
■全長:±3cm
■全幅:±2cm
■全高:±4cm
■車両重量:±50kg(軽自動車・小型自動車)
±100kg(普通自動車・大型特殊自動車)
上記のようなサイズ変更の規定というものが存在する。
ルーフキャリアやルーフボックスを装着すると前項の基準である+4cmの基準を大幅にオーバーしてしまう。背面キャリアの場合は、全長がオーバーしてしまう。
しかし、これはボルトなどで脱着可能なものなら車検をパスするので、装着したまま車検を受けることができる。リベット止めや溶接によって装着されて簡単には脱着できない場合は、寸法基準をオーバーするため、取り外すか構造変更の申請をしなければいけない。
このキャリア&ルーフボックスで注意したいのが、脱着可能なら装着したまま車検はOKと説明したが、これは継続車検の場合のみとなっている。
登録が切れたクルマを新規登録する場合の場合は、リベット止めや溶接した場合同様に、取り外すか構造変更申請のどちらかを選択しなければいけない。
ルーフキャリアなどは取り外しできればそのまま車検はパスするという認識はあっても、中古新規の場合は適用されないことを覚えておこう。
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