【どこまでがOKでどこからがアウト?】これって車検通りますか?

マフラー

 車検対応品、保安基準適合品の上の基準で検査されているJASMAの認定プレートが装着された商品を選ぶことが何よりの安心となる。

 マフラーについての検査基準はかなり複雑で、厳しくなっているので注意が必要だ。

■最低地上高
 保安基準で定められている最低地上高の9cm以上が確保されていなければいけない。マフラーはクルマの底部分に配置されているため、バンパーなどで9cm以上を確保していても、配管部分がそれより低くて不合格というケースは多いという。

■取り付け位置                          
・2007年12月31日までに生産された車両:マフラーが車体から出ていないこと
・2008年1月1日以降に生産された車両:フロアラインを含む鉛直面から10mm以上でてはいけない。60度、30度、90度の直角三角形の定規の斜辺をバンパーに当てて、その斜辺にマフラーが当たれば車検には通らない

マフラーに関する規制は、取り付け位置と音の両面ある。写真を見てもわかるとおり、保安基準適合品はボディからマフラーが突き出していない

■騒音基準
・2010年3月31日までに生産された車両:エンジン搭載位置、乗車定員により分類されているが、近接排気騒音が96~103dB以下に規定
・2010年4月1日以降に生産された車両:近接排気騒音が96dB以下に規制

 近接排気騒音に加え、加速時の騒音が82dB以下であるという規制も加えられている。

 生産された時期により規制値が違うので要注意。さらに、不正改造を徹底的に排除する方針により、マフラーの規制値は今後さらに厳しくなるのは間違いない。

タイヤ&ホイール

 2017年6月に保安基準が改正され、その中にタイヤのはみ出しについて変更があった。

その変更内容は、最も外側のタイヤ部分は10mm未満ならはみだしOKと改正された。

 この規制緩和を大歓迎するムードがあったものの、はみ出していいのはタイヤに限定されているので、ホイールは適用外。つまりこれまでとほとんど変わらない。

写真右が前で、時計に例えると、11~2の間がホイールがはみ出してはいけない領域。この写真はどの位置もはみ出していない車検に適合した状態

 このように規制緩和によりホイールも含めて10mm未満ならはみ出していいことになったと勘違いしている人は意外に多いので注意が必要だ。

 タイヤ&ホイールについては、回転部分の突出禁止規定があり、ホイールに関しては規制緩和後も前30度、後ろ50度の範囲はフェンダー内に収まっていなければいけない。

 ホイールのリムとフェンダーの際を揃える『ツライチ』は根強い人気を誇るが、規制緩和後もはみ出してはダメ。

カーナビ&ドラレコ

 カーナビ、ドラレコとも装着すること自体は何も問題がないので、装着したまま車検を受けることができパスもする。

 問題は取り付け場所で、カーナビの場合、後付けでダッシュボードに装着する場合、フロントウィンドウが大きく隠れるようなケースはNGとなる。大画面ナビが流行っているだけに気を付けたい。

 ドラレコの装着位置は、ウィンドウの場合、上部20%以内の場所と規定されている。上部20%は関してもだいたいルームミラーの位置と考えて問題ない。ルームミラー装着タイプは100%OK、ルームミラー裏も車検ステッカーにかからなければ問題ない。

 たまにダッシュボード付近に取り付けているクルマも存在するが、 車両の前方2mの位置にある直径30cm、高さ1mの柱を直接見ることができるかということに抵触する恐れがあるので要注意。

後付けで大型モニターのナビを装着するのが流行っているが、フロントウィンドウに大きく干渉する位置に装着すると車検に通らない可能性が高いので要注意

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