免許の区分がまた増える。なんと「準中型免許」という区分が新設されるというではないか。
それが始まるのが平成29年3月12日。もう目前に迫っている。現在免許を手にしている人々へ影響はあるのか? 新制度の詳細について調べてみた。
文:WEBベストカー編集部/写真:西尾タクト、トヨタ
準中型免許とはどんなもの?
今年3月12日(日)からスタートする準中型免許。これは新設される「準中型車」のための免許だ。新区分では最大積載量2t〜4.5t、車両総重量が3.5t〜7.5tの自動車を指す。
具体的には2tトラックと呼ばれる小型のトラックなどがこれになる。これまで普通車は最大積載量3t未満/車両総重量5t未満、中型車は最大積載量6.5t未満/車両総重量11t未満と規定されてきた。
しかし高校卒業後に運送業に就職する人にとっては、この中型免許が障壁となっていた。
現在の運輸・物流の主流であるトラックが、ハイブリッドや、パワーゲートなどを装備することで重量化しており、車両総重量が普通免許で運転できる5tの範囲に収まらない事態が発生していたからだ。
こうなると中型車の免許を取得する必要があるが、そのためには免許歴2年以上の経験が必要。つまり最短でも20歳にならないと中型免許を取得することができなかったのである。
こうした問題を解消しようと、「準中型免許」が今回新設されたというわけ。準中型免許の取得は18歳から可能で、普通免許をスキップしての取得も可能だ。
免許所持者はどうなる?
新しい免許区分が近々運用開始されるというが、では、現在免許を持っている人たちの処遇はどうなるのか? ぜひ手元に免許証を用意しながら解説を見てほしい。
(1)「中型車は中型車(8t)に限る」と表記のある人
免許証にこのような記載がある人は、現在限定中型車免許を所持している。平成19年6月1日以前に普通免許を取得した人はこの表示となっており、最大積載量5t未満/総重量8t未満の自動車を運転することができる。今後も変更はない。
(2)なにも表記のない普通免許を所持している人
こちらのパターンは平成19年6月2日以降に普通免許を取得している人たち。最大積載量3トン未満の自動車を運転することができる。こちらも今後も変更はない。
現状、すでに普通免許や中型限定免許を持っている人が今回の改正に伴って、運転できる車種が増減することはない。しかし(2)の免許を持っている人に関しては、今後の免許証の更新で「普通免許」という記載から「5t限定準中型免許」に切り替わる。
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