自転車の違反でゴールド免許が消える? 自動車免許証への影響と「青切符」の注意点とは

自転車の違反でゴールド免許が消える? 自動車免許証への影響と「青切符」の注意点とは

 2026年4月1日から、自転車の交通違反に「青切符」が導入されたが、「クルマの免許にも点数が付くの?」「ゴールド免許はどうなる?」と気になっている人も多いはずだ。自転車も“軽車両”である以上、自転車で切符を切られたら、自動車の運転免許証にも傷が付くのだろうか?

文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock(トビラ写真:(Kumi@Adobe Stock)

自転車の青切符を取られると自動車免許にも傷が付くのか?

2026年4月から始まった自転車青切符制度。スマホを見ながらの自転車を運転する行為は違反だ(itsajoop@AdobeStock)
2026年4月から始まった自転車青切符制度。スマホを見ながらの自転車を運転する行為は違反だ(itsajoop@AdobeStock)

 2026年4月から導入された自転車の「青切符制度」は、多くの人にとってかなりインパクトの大きい話題である。スマホを見ながらの“ながら運転”、信号無視、一時不停止など、これまで注意や警告で済まされることが多かった違反に対し、反則金を科す制度が本格化するためだ。

 すると気になるのが、「自転車で違反したらクルマの免許証にも傷が付くのか?」という点である。

 結論から言えば、自転車の青切符による反則行為では、自動車運転免許の違反点数は加算されない。つまり、ゴールド免許が即座にブルー免許になるわけではなく、行政処分の対象にも基本的にはならないのである。

 そもそも自転車の青切符は、クルマやバイクと同じ「交通反則通告制度」を自転車にも適用するものだ。しかし、自転車には運転免許制度そのものが存在しないため、違反点数制度とは直接リンクしていない。

 たとえばクルマで速度超過をすれば違反点数が付き、累積すると免許停止や取消処分になる。一方、自転車の青切符は、あくまで“反則金を納付して終わる軽微な違反処理”という位置づけであり、免許点数制度とは切り離されているのである。

 そのため、「通勤途中に自転車で信号無視をして青切符を切られた」「イヤホン装着で注意され反則金を払った」というケースでも、自動車免許の点数が減ることはない。

 ただし、「だから自転車違反はノーダメージ」と考えるのは危険である。

 まず、青切符を無視して反則金を納付しなかった場合、通常の刑事手続きへ移行する可能性がある。さらに、悪質な違反を繰り返した場合には、自転車運転者講習の対象になるケースもある。

 近年は警察庁や自治体も、自転車事故の増加を受けて取り締まりを強化している。JAFの調査でも、自転車利用者のルール違反に危険を感じたというドライバーは非常に多い。特に都市部では、逆走や無灯火、ながらスマホへの監視が厳しくなっている。

 青切符制度で対象となるのは、比較的軽微な違反で、刑事罰を回避できる“反則行為”。以下が主な対象行為と反則金額。

・携帯電話の使用(ながら運転):1万2000円
・信号無視:6000円
・通行区分違反(歩道走行や逆走など):6000円
・一時不停止:5000円
・ブレーキ不良車の運転:5000円
・無灯火運転:5000円
・公安委員会遵守事項違反(傘差し・イヤホン等):5000円
・自転車同士の並進禁止違反(並走):3000円
・二人乗り:3000円
など

自動車の運転免許の停止処分が行われるケースがある→赤切符や重大事故の場合

左が青切符、右が赤切符(出典:警察庁交通局)
左が青切符、右が赤切符(出典:警察庁交通局)

 では、自転車の違反では絶対に自動車免許へ影響しないのかというと、実はそうではない。ポイントとなるのが「赤切符」と重大事故である。

 青切符は比較的軽微な違反に対する行政処分だが、赤切符は刑事罰の対象となる重大違反である。たとえば酒酔い運転、危険運転、悪質な信号無視、重大事故につながる違反などでは、赤切符によって検察送致される可能性がある。

赤切符対象の違反と罰則
赤切符対象の違反と罰則

 この場合、自転車での違反であっても、内容次第では自動車運転免許の行政処分につながるケースが存在する。

 特に注意したいのが「酒酔い運転」である。

 自転車は軽車両であり、道路交通法上は飲酒運転が禁止されている。しかも自転車の場合、「酒気帯び」ではなく、正常な運転ができない“酒酔い状態”が処罰対象となる。

 令和6年11月中、自転車の酒気帯び運転で検挙された40~50歳代の男性3人に対し、自動車等を運転することが著しく道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるものとして、6か月以内で運転免許を停止する処分を行っている。

裁判となり、有罪判決が出た場合は罰金の納付等の処罰を受ける上に前科がつくことになる(moonrise@Adobe Stock)
裁判となり、有罪判決が出た場合は罰金の納付等の処罰を受ける上に前科がつくことになる(moonrise@Adobe Stock)

 また、自転車による重大事故では刑事責任だけでなく、高額賠償問題に発展するケースも珍しくない。歩行者に衝突して重い後遺障害を負わせ、数千万円規模の賠償命令が出た判例も広く知られている。

 つまり、「自転車だから軽い扱い」という時代ではなくなっているのである。

 さらに、悪質性が高いと判断された場合には、道路交通法違反歴が運転適性の観点から考慮される可能性もある。これはクルマの免許制度と完全に無関係ではないということを意味している。

 近年は電動アシスト自転車やスポーツバイクの普及によって、自転車の速度域も大きく上がった。場合によっては原付並みの危険性を持つこともあり、警察側も“軽い乗り物”として扱わなくなってきている。

 クルマ好きほど、「自転車は歩行者感覚で乗るものではない」と理解しておくべきだろう。

 青切符では基本的に自動車免許の点数加算はない。しかし、赤切符レベルの悪質違反や重大事故では、免許停止などへ発展する可能性がある。自転車も立派な車両である以上、交通ルールを守ることが、自分の免許と身を守る最善策なのである。

【画像ギャラリー】自転車で捕まったら自動車免許証にも傷が付くのか? 青切符 赤切符でも加算されない?(4枚)画像ギャラリー

新車不足で人気沸騰! 欲しい車を中古車でさがす ≫

最新号

待望のGRヤリス、次期型判明!!『ベストカー 6月10日号発売!』

待望のGRヤリス、次期型判明!!『ベストカー 6月10日号発売!』

ベストカー 6.10号 定価 590円 (税込み)  長かったゴールデンウィークもついに幕を下ろし、…