最近、街中で増えてきた自転車専用レーン。青くペイントされた路側帯を見かけるたびに、「これって原付やバイクは走ってもいいの?」と疑問に思ったことはないだろうか。結論から言えば、原付を含むバイクが自転車専用レーンを走行するのは道路交通法違反だ。知らずに走っていたら、あなたも違反切符を切られてしまうかも!? 今回は、自転車専用レーンの基本とバイクが取るべき正しい走行方法を紹介する。
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobestock(トップ画像:Hiroshi Tsuchiya@Adobestock)
自転車専用レーンは「普通自転車だけ」が走れるって知ってた?
青い線や路面に大きく自転車のマークが描かれている「自転車専用レーン」。ここは文字どおり、自転車(普通自転車)以外の車両が進入することは認められていない。道路交通法上の位置づけとしては「普通自転車専用通行帯」といい、道路標識によって明確に指定されている。
では、なぜこんなレーンができたのか。
背景には近年の自転車利用者増加と事故防止の狙いがある。従来、自転車は歩道を走ることも多かったが、歩行者との接触事故が増えたことで、道路の左端に「自転車専用レーン」が整備され始めたというわけだ。
つまり、歩行者を守るだけでなく、自転車とクルマの双方にとって安全を確保する目的がある。だからこそ、自転車専用レーンには原付やバイク、四輪車は入れないのだ。
まずは覚えておきたい、自転車は「軽車両」であるということ
自転車専用レーンは、法規上で「普通自転車は必ずそこを走行しなければならない」と定められた車両通行帯のことだ。自転車は、法律上「軽車両」に分類され、基本的には車道を走らなければならない。そして、自転車専用レーンがある道路では、自転車は基本的に通行帯に沿って左側通行をする必要がある。
しかし、ここで問題となるのが自動二輪車や原動機付自転車などだ。
都内などで見かけるのは、この自転車専用レーンを自動二輪車や原動機付自転車など、いわゆるバイクが爆走しているシーン。渋滞していると、すり抜け専用レーンと勘違いしたバイクも多く見かける。
原付やバイクが入ってはいけない理由と、もし走ったらどうなる?
「原付は小さいし、自転車レーンに入っても問題ないのでは?」と思う人もいるかもしれない。だが、結論から言うとNGだ。
道路交通法では自転車専用レーンを走れるのは“普通自転車”に限られており、自動二輪車(バイク)や原動機付自転車(原付)は軽車両でもないので対象外だ。
万が一、原付やバイクで自転車専用レーンを走行してしまうと、道路交通法第20条の違反となり「通行帯違反」として取り締まりの対象になる。
違反点数は2点、反則金は二輪車7000円、原付バイクは6000円となる。数値的には大したことがないように思えるかもしれないが、軽い気持ちで青い帯を走った結果、思わぬ出費と違反点数がついてしまうことになる。










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