まもなくお盆の帰省シーズン。高速道路を使ってクルマで帰る人も多いことだろう。高速道路を走っていると、うっかりやらかしてしまうことが多々ある。目的地のインターチェンジを通り過ぎてしまった、ガス欠で立ち往生……、そんな、高速道路を走るうえでの“うっかり”やらかし案件”の末路は、どうなるのか解説していこう。
文:ベストカーWeb編集部/写真:ベストカーWeb編集部、Adobe Stock、写真AC、NEXCO中日本、トビラ写真(satoshi.o@Adobe Stock)
追い越し車線を居座り続けることは違反!
2車線以上ある高速道路の追い越し車線をずっと走り続け、後ろからクルマが来ても譲るどころか、まるでブロックするように居座り続けるクルマが休みの日に多く出没する。
なかには追い越し車線を走り続けていても法定速度を守っているから何が悪いんだと主張する人もいるだろう。これは大きな間違いだ。そもそも追い越し車線を走り続けること自体が「通行帯違反」に当たるからだ。
道路交通法では、「車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければいけない」と明記されており、通常は走行車線を走り、追い越し時には追い越し車線を使って前走者を追い越した後、走行車線に戻るのがルールなのだ。
追い越し車線を走り続けると、例え法定速度以内であっても、「通行帯違反」となり、違反点数1点で反則金6000円が科せられる。ではどれくらい追い越し車線を走り続けると捕まるかだが、おおよそ2km程度が目安となっている。
では、居座り続けるクルマが、なかなか退かない場合はどうすればいいのか? 追い越し車線から走行車線に移ってある程度走り、ころあいを見計らってそのまま走行車線で追い抜く方法。つまりクルマが進路を変えずに前走車の前に出る追い抜きだ。
よくありがちなのは、追い越し車線で前走車に追いついて、すぐに走行車線に移っての追い越し。これは、左側からの追い越しと判断されて「追い越し違反(先行車両の左側からの追い越し)」となり、違反点数2点、反則金9000円となるので要注意!
うっかり降りるインターチェンジを間違えた!でも救済措置があった!
家族との話しているうちに、つい、うっかり、降りるインターチェンジを間違えてしまった……。しかし、目的地のインターチェンジを通り過ぎてしまったからといって、自己判断によるバックやUターンでの逆走は絶対にやってはダメだ。
目的地のインターチェンジを通り過ぎたら、目的地のひとつ先のインターチェンジで降りよう。その際、料金所では必ず「一般」または「ETC/一般」レーンへと進入する。
ここで気をつけたいのが、高速道路進入時にETCを利用している場合、「ETC/一般」レーンにそのまま進入してしまうとそこまでの金額で清算が完了してしまうため、事前に車載器からETCカードを取り出しておく必要がある。
料金所でクルマを止め、係員に目的のインターチェンジを通り過ぎてしまった旨を伝えれば、そのインターの方向へと戻れるように誘導してもらえる。
係員がいない料金精算機が設置されている料金所の場合は、係員呼び出しボタンを押せば、同じように対応してくれるはずだ。目的地であるインターチェンジへと無事到着したら、再度係員のいる「一般」または「ETC/一般」レーンへと進み、ひとつ先のインターから戻ってきたことを申し出れば手続きは完了。
この救済措置を「特別転回」といい、間違えて走行してしまった区間分の料金は発生せず、目的地までの料金のみで清算が可能となる。ただし、この「特別転回」は係員の誘導が必要となるため、最近増えてきているスマートICでは利用できない。
また首都高や阪神高速など一部道路や、構造上「特別転回」ができない料金所などでは対応していないこともあるので、すべてのインターチェンジで対応可能ではないことを頭にいれておきたい。
また、誤って首都高に進入した場合はどうなるのか? 入口料金所の通行券を受け取るサポートレーンにインターホンがあるので料金所スタッフに申し出れば、料金所スタッフの指示に従い戻ることができる。こちらもインターチェンジの構造等によっては対応できない場合がある。
ただし、首都高の場合は利用した経路、退出する出口を誤った場合であっても、通行料金の返金や目的の出口まで戻る場合の再度の通行料金の免除等の措置は行っていない。
さらに行先まで、途中で通行止めがあった場合、一般道路に出る前のご利用と再度の利用する期間を同じETCカードを車載器に挿入し「ETC専用」レーン、「ETC/一般」レーン、または「ETC/サポート」レーンをETC無線通行で通行。通行止め区間を除外した区間の料金距離を合算した料金距離に応じて料金調整をする。



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