新車販売全体の約36%に達する軽自動車。車体価格や税金も安いし、普通車と比べても燃費も良好だ。
しかし、これだけ売れているのに、軽自動車のタクシーは見たことがない。日本全国には23万3470台のタクシーが走っているというが、軽自動車のタクシーを見たことがない。いったい、なぜ軽自動車はタクシーに使われないのか?
特にN-BOXやタントのようなスーパーハイトワゴンは、後席スライドドアが装着されていて、乗り降りもしやすく、後席のスペースも広くて、タクシーとして使えるのではと、思ってしまうのだが……。
そこで、軽自動車がタクシーに使われない理由があるのか? モータージャーナリストの岩尾信哉氏が解説する。
文/岩尾信哉
写真/ベストカーWEB編集部
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「門戸開放」されたタクシー車両
日本のタクシーについて、法律上の“改革”が実施されたのは2015(平成27)年6月まで遡る。国土交通省が「タクシー車両の基準緩和等について」として、以下のような発表を行って、規制緩和が実施された。
「近年、車両の安全性の向上や運行面の安全対策が進んでいること、自家用自動車を用いて旅客を運送する自家用有償運送においても車両の安全上の問題がないこと、その多くは国際的にも日本特有の規制であることなどから、今般、タクシーなど乗車定員10人以下の旅客自動車運送事業用自動車に係る以下の基準を廃止した。
1/座席の寸法に関する基準
2/通路の幅と高さに関する基準
3/乗降口の大きさ、構造等に関する基準
4/緩衝装置及び座席が旅客に与える振動前方の座席との間隙等に関する基準
これにより、タクシー事業者等による車両選択の幅が広がり、より輸送ニーズに応じた事業活動が可能となります」。
このタクシーの車両規則が緩和されたことで、プリウスやアルファードといったミニバンにもタクシー車両としての門戸が開かれ、街中でもクラウンなどのセダンタイプ以外の車両が目に見えて増えていった。
それでも、限られた用途を除いて、軽自動車のタクシーを見ることはなかった。
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