「急ぎの電話」は緊急事態にあらず!! 高速道路の路肩停車は即違反で罰金9000円!

「急ぎの電話」は緊急事態にあらず!! 高速道路の路肩停車は即違反で罰金9000円!

 クルマを運転中に、携帯電話を手に持って通話をすることは法律で禁止されています。ただ、運転中でも携帯電話に着信があることはありますよね。一般道であればすぐに安全な場所を探してクルマを止め、折り返し電話をするということができますが、駐停車が原則禁止されている高速道路ではそうはいきません。

 しかしながら、大切な電話は本人にとっては「緊急事態」。高速道路本線上で路肩に停めて電話に出るのは問題ないのでしょうか。

文:yuko/アイキャッチ画像:Adobe Stock_Proxima Studio/写真:Adobe Stock、写真AC

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高速道路上は駐停車禁止 走行中にドライバーが携帯を使用することも禁止

 運転中に、急ぎの電話がかかってきたとき、あなたはどうしていますか? 一般道であれば、近くのコンビニなど安全な場所に停止して、かけ直すこともできますが、高速道路はそうはいきませんよね。

 クルマを運転中の携帯電話等の使用に関しては、道路交通法第71条 5の5において「当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(略)を通話のために使用し(略)ないこと。」と規定されており、走行中にドライバーが携帯電話等を使用することは禁止されています。

 また、高速道路上での駐停車に関しても、道路交通法第75条の8において「自動車は、高速自動車国道等においては、(略)停車し、又は駐車してはならない。」とされています。

 特に携帯電話等の使用に関しては、「ながら運転」として厳しく取り締まられるものであり、携帯電話使用等(保持)違反は、反則金18,000円、違反点数3点が科せられます。高速道路本線上での駐停車に関しても、高速自動車国道等運転者遵守事項違反として、反則金9,000円、違反点数2点が科せられます。

高速道路上は駐停車禁止。走行中にドライバーが携帯を使用することも禁止されている(PHOTO:Adobe Stock_sementsova321)
高速道路上は駐停車禁止。走行中にドライバーが携帯を使用することも禁止されている(PHOTO:Adobe Stock_sementsova321)

「やむを得ない場合」は認められるが、「大切な連絡」は「やむを得ない場合」ではない

 ただ、これらの規定には「例外」もあります。携帯電話等の保持に関しては、「傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く」とされており、高速道路上での駐停車に関しても、サービスエリアやパーキングエリア等の「駐車の用に供するために区画された場所」のほか、路線バスがバス停に停止する際、料金支払いのために料金所で停車する際、そして「故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき」は、この限りではないとされています。

 どちらも「やむを得ない場合は除外では?」と考えてしまうところですが、この「やむを得ない場合」とは、安全を確保するために必要がある場合。道路交通法は「道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的」(第1条)としている法律です。そのため、道路交通法における「やむを得ない場合」とは、「安全で円滑な交通を守るためにやむを得ない場合」と考えるべきであり、その人にとってどんなに重要なことであったとしても、人の生命や身体の直接的な保護のために必要がある場合でなければ、この「やむを得ない場合」には該当することはありません。

携帯電話の使用も、高速道路本線上での駐停車も、「やむを得ない場合」は認められるが…(PHOTO:Adobe Stock_naka)
携帯電話の使用も、高速道路本線上での駐停車も、「やむを得ない場合」は認められるが…(PHOTO:Adobe Stock_naka)
道路交通法における「やむを得ない場合」とは、「安全で円滑な交通を守るためにやむを得ない場合」。人の生命や身体の直接的な保護のために必要がある場合でなければ該当しない(PHOTO:写真AC_cyou99)
道路交通法における「やむを得ない場合」とは、「安全で円滑な交通を守るためにやむを得ない場合」。人の生命や身体の直接的な保護のために必要がある場合でなければ該当しない(PHOTO:写真AC_cyou99)

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