夜間のロービームや高速道路の居座り追い越し車線など、普段から何気なく行っている運転が、実は交通違反として取り締まりの対象になることがある。「いつもこうしているから大丈夫」と思っていても、道路交通法のルールとは異なるケースは少なくない。今回はドライバーが勘違いしやすい「意外な交通違反」を2つ取り上げ、違反となる理由と正しいルールを解説する。
文:ベストカーWeb編集部/写真:Adobe Stock、写真AC
ロービームは合法? ハイビームは違反?
「夜はロービームで走るのが当たり前」と思っているドライバーは多い。しかし、道路交通法の考え方は少し異なる。
実は夜間走行では、ハイビーム(走行用前照灯)が基本である。ロービーム(すれ違い用前照灯)は、その名のとおり対向車とすれ違う場合や前走車の直後を走行する場合など、相手を幻惑しないために切り替える灯火なのである。
つまり、「ロービームで走っていること」が違反なのではなく、本来ハイビームを使うべき状況なのに漫然とロービームのまま走行し、安全確認が十分にできていない場合は、安全運転義務違反などに問われる可能性がある。
ハイビームはロービームよりも遠くまで照射できるため、歩行者や自転車を早く発見しやすい。警察庁も夜間の歩行者事故防止のため、街灯が少ない道路では積極的なハイビームの活用を呼び掛けている。
一方で、対向車や前走車がいるにもかかわらずハイビームのまま走行するのも当然NGである。相手の視界を妨げる危険があるため、このような状況では速やかにロービームへ切り替えなければならない。
警察庁はハイビームの積極活用を推奨しているが、一方で対向車や先行車がいる状況ではロービームへ切り替える必要がある。
交通教則では、ロービームの照射距離は約40m、ハイビームは約100m。夜間にハイビームを使用することで、歩行者や自転車をより早く発見できる効果があるとしている。
一方で、対向車や先行車がいるにもかかわらずハイビームのまま走行した場合、「減光等義務違反」となる可能性がある。
過去に警視庁へ確認した際には、「東京都内の市街地では夜間でも明るく、ハイビームは対向車の妨げになる場合があるため、状況に応じた使用が重要」との回答だった。
いずれにしても、対向車や先行車、歩行者、自転車にまぶしさを与えないよう配慮しながら運転することが重要だ。
重要なのは「ハイかローか」ではなく、周囲の状況に応じて適切に切り替えることである。最近はオートハイビーム搭載車も増えているが、万能ではない。歩行者や自転車を認識できない場合もあるため、必要に応じてドライバー自身が切り替える意識を持つことが大切である。
対向車はもちろんだが、歩行者目線でもハイビームは眩しくて迷惑。ハイビームが基本、対向車が来たらロービームに切り替えるという……。法律上、ハイビームは「走行用前照灯」、ロービームは「すれ違い用前照灯」と位置付けられている点についても、なんとももどかしいというか……。
蛇足になるが、オートライトが義務化されたため、駐停車中もエンジンをかけっぱなしにして無遠慮にライトを照らし続けるクルマが最近多い。これもやめてほしいと思うのだが……。
■減光等義務違反:違反点数1点、反則金6000円(普通車)



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