年末年始 クルマに乗る機会が増える時期だから気をつけたい 「勘違いしがち」な道交法10選

年末年始 クルマに乗る機会が増える時期だから気をつけたい 「勘違いしがち」な道交法10選

 明日の今頃は「M-1グランプリ」の真っ只中。毎回欠かさず見ている…というわけではないんですが、コレがくると「ああ、いよいよ年末年始だな」という思いを深くする企画担当です(私だけ?)。

 さて、平時に比べてクルマに乗ることも多い時期となるわけですが、知ってるつもり、「こうじゃなかったっけ?」とウロ覚えになっているような道路交通法、ないですか?

 気をつけていたつもりでも、取締りにあってしまってハッとする。そんなことがないように、わりと勘違いしがちな道交法を今一度確認してみましょう!

※本稿は2021年10月のものです
文/ベストカー編集部、写真/Adobestock ベストカー編集部(ウメキ) ほか
初出:『ベストカー』2021年11月26日号

【画像ギャラリー】それ実は違反です!! 勘違いされがちな道交法をギャラリーで時短チェック!(10枚)画像ギャラリー

■ベテランドライバーにも注意してほしい! 意外と多い『勘違い道交法』

ベテランほど多い道交法の勘違い。昔からの「思い込み」というのはなかなか抜けないものだ
ベテランほど多い道交法の勘違い。昔からの「思い込み」というのはなかなか抜けないものだ

 ベストカー読者の皆さんはクルマ好きのベテランドライバーって方が多いだろう。当然、運転にも慣れていることだと思う。

 それだけに気を付けていただきたいのが、「無意識に犯してしまっている交通違反」である。

 当然ながら、飲酒運転などはもってのほか。速度違反や一方通行逆走などにはいっそうの注意を払って日々のドライブをしているだろう。信号や一時停止を遵守するなんてのも「当たり前」だろう。

 でも案外、「これは道交法に則った正しい運転」と確信していることが、実は道交法違反だった……、なんていうことが少なからずあるのだ。知らなかったり、勘違いして思い込んでいたりすることは、誰しもあるし、わかりにくいがために間違って浸透しちゃっている道交法もあるから始末が悪い。

 また、意図せずとも、知らず知らずのうちに道交法違反になってしまっているということもある。

 ここではそんな『勘違い道交法』を改めて取り上げてみた。「そんなの知っていたよ!!」というのであれば、むしろよかった。「えッ! そうだったの!?」というものがあったなら、これを機に改めて覚えておいていただければ幸いだ。

●夕方、まだ明るいからとヘッドライトを点灯しない(→1点/反則金6000円)

 秋の日暮れはつるべ落としと言うけれど、夕方、まだ明るいからといってヘッドライトを点灯していないクルマが多い。

 しかし、道交法52条では「日没時から日出時まで」を夜間と規定し、灯火類の点灯を規定している。つまり、ヘッドライトの点灯義務の時間帯は、毎日変化しているのだ。朝も同じで、明るくなってきても日出時刻までは点灯が必要。

●高速道路上でガス欠(→2点/反則金9000円)

 道交法75条の10で「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」が規定されている。高速道路に乗る前に、運転者は燃料や冷却水などの点検が義務づけられているため、高速道路上でのガス欠はこの規定に違反していることになる。さらに、路肩に停車を余儀なくされる場合、停止表示板の掲出も規定されている。

●路肩に止めるためハザードランプを点滅(→1点/反則金6000円)

路肩に停車した後に、自車が障害物になるのでハザードランプを点灯
路肩に停車した後に、自車が障害物になるのでハザードランプを点灯

 客の乗降で突如のように路肩に寄って停車することが多いタクシーあたりから始まったように感じるのだが、一般道を走行中、路肩に寄せて一時的に停車する場合、車線の真ん中で突如ハザードランプを点滅させながら左にクルマを寄せていくクルマを多く見かける。

 しかしこれ、「合図不履行」で交通違反に問われるケース。

 停車後にハザードランプを点滅させるのはいいが、路肩に寄せる段階では、左ウインカーを点滅させるのが大原則。

 突然のハザードランプでは、そのクルマの動きがわからず危険だ。

●うっかり水はねして歩行者にかけてしまった(→点数なし/反則金6000円)

幹線道路などをある程度の速度で走っていると、突然の深い水たまりで大きく水はねをしてしまうこともある。歩行者だけでなく、対向車や隣を走るクルマに対する水はねも違反だ
幹線道路などをある程度の速度で走っていると、突然の深い水たまりで大きく水はねをしてしまうこともある。歩行者だけでなく、対向車や隣を走るクルマに対する水はねも違反だ

 ゲリラ豪雨なども多い昨今、路肩に深い水たまりができていることも多い。比較的道幅が狭い歩道のない道路を走っているような場合は水はねに気を付けて走るだろうが、幹線道路などでは流れがよかったりすると、豪快に水をはね上げてしまうこともある。

 歩道を歩いている歩行者や、バス停に並んでいる人にはね上げた水を浴びせてしまったら、これは道交法71条違反だ。

●対向車が来るのにハイビームのまま(→1点/反則金6000円)

ヘッドライトの切り替えはつい見落としがち
ヘッドライトの切り替えはつい見落としがち

 道交法52条において、「他車の走行を妨げる恐れがある場合は減光しなくてはならない」と規定されている。

 対向車を幻惑させるハイビームは、歩行者も見えにくくなり危険だ。

●対向車や先行者がいないのにロービームのまま走る(→1点/反則金6000円)

対向車や先行車のない郊外の道路では、夜間、ハイビームでの走行が基本となる
対向車や先行車のない郊外の道路では、夜間、ハイビームでの走行が基本となる

 一方で、ヘッドライトの基本はハイビームだったりする。そのため市街地などではない、周囲が真っ暗な道をロービームで走っていると、場合によっては「無灯火」と判断されるケースもある。

●後続車が追い越しをかけてきたのを妨害した(→1点/反則金6000円)

 追い越し可能な道路で、自車の後方から追い越しをかけてきた車両があった場合、速やかに追い越しをさせなければならない。

 ついつい「抜かせるか!」と変な対抗心を燃やして加速などしてはならない。違反となるだけではなく対向車が来たら極めて危険だ。

●エンジンをかけたままクルマを離れる(→点数なし/反則金6000円)

 ちょっと忘れ物をした、など、自宅前でエンジンをかけたままクルマを離れたら、道交法71条で規定されている「正しく停車措置を講ずること」の違反。ドアロックせずにクルマを離れることも違反に問われる行為だ。

●道を譲ってくれたお礼に『ププッ』とお礼のクラクション(→点数なし/反則金3000円)

 54条で「警音器の使用」の規定があり、見通しのきかない交差点、曲がり角、山頂付近、標識で吹鳴が指示されている場所、危険を避けるためなど以外での警音器の使用は制限されているのだ。

 まあ、現実にお礼の『ププッ』で取り締まられることはないだろうが……。

●ナンバープレートのランプが玉切れしたまま(→1点/反則金6000円)

 ヘッドライトやテールランプ、ブレーキランプやウインカーなどのランプ切れなら気がつくだろうが、ナンバープレートのランプ切れだとちょっと見落としてしまいそう。

 しかし、道交法63条「整備不良」で取り締まりの対象だ。こまめに点検しよう。

次ページは : ■うっかり見逃す「一時停止」にも注意!!

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