去る2022年3月初旬、政府はマイナンバーカードと運転免許証の一体化を含む道路交通法改正案を閣議決定、国会に提出した。この法改正では、マイナンバーカードに運転免許情報が盛り込まれることになる。
さかのぼって令和2(2020)年に政府(当時は菅政権)は、マイナンバーカードと運転免許証の一体化を提案。当初は令和8(2026)年度末の開始を予定していたが、今回の提出時には2年前倒しされて令和6(2024)年度末に実施されることになった。
今回の道路交通法改正案では、「希望者」はマイナンバーカードに免許の番号や有効期限など、運転免許に係る情報を記録できるとされ、マイナンバーカードに免許情報を記録した場合は、住所などの変更が生じた際には、自治体に届け出てマイナンバーカードの情報を変更すれば、従来必要だった警察への届け出が不要となる。
自動車を運転する際は、運転免許証の情報が記録されたマイナンバーカードもしくは従来と同じく運転免許証を携帯することが義務付けられるが、所定の手続き後にマイナンバーカードを携帯していれば、運転免許証を自宅などに残したままでも「免許証不携帯」に問われないことになる。
今回は、この運転免許証とマイナンバーカードが一体化について現在わかっている内容と、政府が考える狙い、一体化で考えられる課題について考察していきたい。
文/岩尾信哉
写真/AdobeStock、警察庁(トップ画像=umaruchan4678@AdobeStock)
■マイナンバーカード普及を目指して
今回のマイナンバーカードと運転免許証を一体化した、正式名称「免許情報記録個人番号カード」は、簡単に言えば運転免許証の情報をマイナンバーカードのICチップに登録して一体化するものだ。
ちなみに、ICチップが埋め込まれた運転免許証は平成19(2007)年から順次導入され、平成22(2010年)年から全国で導入されており、偽造防止を主たる導入の目的としていた。
マイナンバーカードについては、コロナ禍のなかでの給付金などの支給などで普及率の低さがメディアで取り上げられ、現状では国民全体で約40%と半数に届かぬ状況が続いている。
政府はこの状況を打開するために、マイナンバーカードに健康保険証の機能を与えて「マイナ保険証」を令和3(2021)年に実現した。
しかし、カードリーダーの設置など医療機関の対応など、利用のためのインフラ整備に課題が残されたままになっており、利用者のメリットが少ないことが指摘されるなど、敏速な普及には至っていないようだ。
それでも政府はデジタル化推進の元に、いずれは段階を経てマイナンバーカードと健康保険証、運転免許証の3つを一体化することを目標として掲げている。
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