電動キックボードは今回、法律が改正されたから、ノーヘルがOKになり、16歳以上なら運転免許も要らなくなった。そんなふうに思っている人がいるかもしれない。
まあ、そんな勘違いする人がいても致し方ないのかもしれない。
なにせこの話、電動キックボードをこれまで定常的に取材してきて、また自身で電動キックボードを所有し利用している筆者でも、各種資料を照らし合わせてみないと話の全体像を掴むのがけっこう面倒というほど、分かりづらい。要点を絞って、説明していこう。
文/桃田健史、写真/AdobeStock(トップ画像=Denis Shitikoff@AdobeStock)
■話をややこしくする2つの車両規定
まず、「今回の法改正」とは、交通のルール等を定めている道路交通法のことだ。
2022年4月19日に道路交通法の一部が改正された。その中で、新たな車両規定として「特定小型原動機付自転車」が生まれた。これは事実上、電動キックボードを指しているのだが、ここで勘違いしないで頂きたいのは、現行の電動キックボードとは「別物」という点だ。
つまり、電動キックボードといっても、大きく2つの車両規定が並存することになったということである。現行の電動キックボードの扱いが、ノーヘルOKで、16歳以上なら運転免許不要という法的な解釈に変更されたのではない。この点に、ユーザーとしては要注意である。
こうした話をしても「あれ、そんなことないンじゃない? だって、東京とかで最近、正々堂々と現行の電動キックボードをノーヘルで乗っていても、警察が取り締まっていないみたいだし」という声も出てくるかもしれない。
確かに、それも事実なのだ。それが、経済産業省が2020年から始めた、規制緩和を考慮した公道での実証試験で「ヘルメット着用は任意」として実施したケースである。
少し詳しく触れると、国は欧米で先行して実用化が進んでいる電動キックボードのシェアリング事業などを踏まえて、日本でのベンチャー企業育成の観点などから、産業競争力強化法に基づいて、様々な規制を緩和する動きを進めてきた。
その中で、ベンチャー企業などから「海外事例でも実績があるように、観光目的などを考えると、電動キックボードを気軽に使ってもらうためにはヘルメット着用は任意にして欲しい」という要望があったことなどから、全国各地での実証試験では特例として「ヘルメット着用を任意」として実施した結果、ノーヘルでの利用者がいたということだ。
こうした実証試験での結果を踏まえて、今回の道路交通法では「ヘルメット着用の”努力義務”」に加えて、海外での実用化事例を踏まえて「16歳以上ならば運転免許不要」とした。ただし、販売やシェアリング事業を行う者に対して、利用者の交通安全教育を行う”努力義務”を課すとしている。
改めて言うが、現行の電動キックボードは道路交通法上、原動機付自転車であるため、ヘルメットの着用は”義務”であり、法改正後もヘルメット着用は”義務”となる。
コメント
コメントの使い方都心部街中で存在感を増すLUUPの電動キックボードに何故触れない。
LUUPの区分は、小型特殊自動車で自動車運転免許証は、小型特殊あるいは普通自動車免許以上が必要。ヘルメットは不要。
何年も先に生まれる新区分キックボードの話よりも、現時点街中に増えてきたキックボードについて説明すべき。読者を混乱させる悪い記事です。
記事がそもそも事実誤認という…。まだ改正道路交通法は施行されてない。
4月19日は法案、それも「環境を整備せよ」って言う内容に過ぎない。
誤解を無くすための記事が誤解を広める記事になっている。早々に取り消すべし。
評論家含む各有識者、国内外のyoutuberなど、様々な人が「史上最も危険」と警鐘を鳴らしている電動キックボード。
大きな危険を防ぐ責任を、交通の他者に丸投げする精神がなければ使わ(せ)ないモノです。
その不貞精神が、グレーと勘違いするのを法律の分かり辛さに責任転換する温床でしょう。