電動キックボードがほしい人はちょっと待て!! ノーヘルOKとNGの違いはここだ!

■どんなキックボードも歩道走行OK?

電動キックボードがほしい人はちょっと待て!! ノーヘルOKとNGの違いはここだ!
歩道通行車モードに対応した「特定小型原動機付自転車」のみ、歩道走行が可能となる。全ての電動キックボードが歩道走行可能となるわけではないので注意(Elena Karetnikova@AdobeStock)

 もうひとつ、大きな話題は、歩道が走れるという点だ。これについても、今回の道路交通法の一部改正によって「現行の電動キックボードで速度を落として走れば、歩道も走れるようになる」という考えは、勘違いである。

 歩道走行が可能となるのは、新しい車両規定である「特定小型原動機付自転車」に限られる。

 ここまでは、交通のルールに関する話だ。これから先は、ハードウエアに関する話として、道路運送車両法の分野となる。同法のキモは、保安基準にある。

 国土交通省で実施されてきた、道路運送車両法の一部改正を念頭に置いた検討会の結果が、2022年3月に公開された。

 それによると、「特定小型原動機付自転車」の最高速度は「一般的な自転車利用者の速度(時速20km)」で、車体の大きさは、「普通自転車相当の長さ190cm×幅60cm」。通行場所は、「車道、普通自転車専用通行帯、自転車道」としている。

 その上で、「小型低速車」の特有の構造や必要性を踏まえて、現行の原動機付自転車(電動キックボード)に対して、追加と削除した要件がある。追加したのは、「尾灯・制動灯」、「方向指示器」、「識別点滅灯火」、「スピードリミッター」。削除したのが、「後写鏡」と「消音器」である。

 これらのうち、最大の特徴が「歩道通行車モード」に対応した「識別点滅灯火」だ。通常走行時は水色の灯火で、歩道通行時は緑色の灯火に変わる。

 歩道での通行速度は、電動クルマ椅子など、現行の歩道通行車と同じく、最高で時速6kmとして、スピードリミッターを時速6kmに設定すると、緑色の灯火に自動的に切り替わる仕組みが求められている。

 このように、新しい電動キックボードの車両規定である「特定小型原動機付自転車」について、メーカーは新たに型式認定を取る必要がある。そのうえで、「特定小型原動機付自転車」に対応した、道路交通法が施行されるのは2024年が目途になっている。

 こうした状況を十分に踏まえた上で、ユーザーには電動キックボード選びをしてほしい。

【画像ギャラリー】車両規定が2つ!? 電動キックボードは「原動機付自転車」と「特定小型原動機付自転車」がある!!(4枚)画像ギャラリー

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