一時不停止『千葉では違反じゃないのに東京では違反』一体どういうこと?【行政書士ライダーが徹底解説】

一時不停止『千葉では違反じゃないのに東京では違反』一体どういうこと?【行政書士ライダーが徹底解説】

 道路交通法(略称:道交法)はライダーにとって最も重要な法令と言っても過言ではないはずです。

 当然ですが道交法は都道府県毎の『条例』と違って国の機関である国会で作られた『法律』ですので、その解釈や取締りでの運用基準も全国共通でなければいけません(一部例外アリ)。

 ところが、千葉では違反じゃないのに江戸川を越え東京都内に入った途端同じ運転行為が違反となる。

 「そんなことあり得るはずがない」と思いたいのですが、ある弁護士YouTuberさんによるとそれがあり得るらしいのです。

 ということで本日はこの動画を参考に動画で触れられていない点(や一部弁護士さんの解釈が間違っていると思われる点)も交え考察してみたいと思います。

文/行政書士ライダー Webikeプラス

 

 
 
 

道交法第38条第1項(歩行者妨害)

 本題に入る前にまずは横断歩道付近での徐行や一時停止について定めた道交法第38条第1項を見てみましょう。

車両等は、横断歩道…に接近する場合には、…横断歩道…を横断しようとする歩行者…がないことが明らかな場合を除き、…横断歩道等の直前…で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、…横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、…
横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないように
しなければならない。(…は省略を示す)

要するに進路前方に横断歩道がある場合は、歩行者がいないことが明らかな場合を除き最低でも徐行、横断者や横断しようとする歩行者がいるときは横断歩道の手前で
一時停止
し歩行者の横断を妨害してはいけないと言っています。

 この点については特に疑問はないと思います。

イラスト1

イラスト①

 
 
 

問題は同条第2項

 この第38条には第2項があります。以下同じく条文を見てみましょう。


車両等は、横断歩道…又はその手前の直前で停止している車両等がある場合…、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
(…は省略を示す)

 文字だけではちょっと分かりにくいと思いますので下のイラストをご覧ください。

イラスト2

イラスト②

進路前方の横断歩道上やその手前に停まっている車両があり、その車両の側方をパスして前進するときは
前方に出る前に一時停止
しなければならないと言っています。

 その理由、もうお分かりですよね。

 はい、歩行者の保護です。

 第2項は横断歩道上やその手前に停止車両がいる場合、その車両が邪魔になって横断する歩行者が見えにくい、逆に歩行者からも自車が見えにくいですよね。

 その結果、停止車両の陰から歩行者が飛び出してくる可能性を想定していると考えられます。だから前に出る前に一時停止せよなのです。

イラスト3

イラスト③

何が問題なのか?

 ではここで質問です。

 この第38条第2項の言う

「(横断歩道の)
手前の直前で停止している車両等
」に下のイラストの位置に停止している対向車は含むでしょうか?
(横断歩道上の停止車両でないことは明らかです)

イラスト4

イラスト④

正解は…。
埼玉県警→含まない
千葉県警→含まない
栃木県警→含まない
警視庁(東京)→含む

(動画ではこのケースで切符を切られたとイラスト入りで解説されています)

これがタイトルの『千葉では違反じゃないのに東京では違反』の意味です。
警視庁が『含む』と解釈して切符を切った理由は動画によればこうです。

 「条文のどこにも対向車は含まないと書かれていないから」

確かに対向車は含まないという文字は条文のどこにもありませんし、上のイラストが示す位置に停止している車両もその停止車両から見れば
横断歩道の手前の直前(自車から見れば横断歩道の手前の直前ではなく向こう側の直後)で停止している車両には違いはありません。

 文章だけを見ると対向車を含むという解釈も成り立ちそうですよね。ではどちらが正しい解釈なのでしょうか。

 それを考えるためにはまずこのルールの目的を考える必要がありそうです。

何のためのルールなのか?

この第2項を含む道交法第38条は「横断歩行者等の保護のための通行方法」を定めた道交法第6節の2というグループに配置されていて
第38条自体には「横断歩道等における歩行者等の優先」というタイトルがついています。

道交法第6節の2

道交法第6節の2

この点から考えても第38条(第1~3項)の目的は横断歩道の横断歩行者の安全だということが分かると思います。
だから第2項は「停止車両の
死角に
横断歩行者が
いるかもしれない
ので一時停止せよ」なんです。

横断歩行者がいる場合は第1項で一時停止が義務付けられています。
では対向車線上の横断歩道やその手前の直前に停止車両がある場合、死角の歩行者を保護する必要があるでしょうか?

検証してみましょう

ライダーから見て横断歩道の向こうに停車の場合

イラスト5

イラスト⑤

上のイラストの位置に対向車が停止していても自車から見れば横断歩道はその対向車よりも手前にありますし、もし歩行者がいれば当然視界に入ります。
歩行者が見えれば第1項で一時停止が必要ですが視界に歩行者がいない場合、にもかかわらず停止車両奥の死角にいるかもしれない想定をする必要があるでしょうか。


②ライダーから見て横断歩道手前に停止車両がいる場合

むしろ対向車の場合は対向車から見た手前ではなく下のイラストのような位置(自車から見れば手前 )に停止している方が死角を作りやすいですよね。

イラスト6

イラスト⑥

このイラストが示す通りこの場合は対向車も自車から見て横断歩道の手前なので、第2項の一時停止が必要だと考えられます。
ということは、動画の弁護士さんが言うような対向車を含むかどうかではなく誰から見て手前なのかが問題になりそうです。

つまり、この条文の言う『手前』や『前方に出る』は自車目線なのか停止車両目線なのか?
それにより解釈は変わり得ますが、少なくとも同一センテンス内のこの部分は自車だけどこっちは停止車両も含むなどと目線を変える(増やす)ような解釈は日本語の解釈としても妥当性を欠くのではないでしょうか?

そう考えると、やはりそもそもこの条文が義務を課している運転者(自車)目線に固定して解釈すべきで
「(横断歩道の)
手前の直前で停止している車両等
」には対向車線上かどうかにかかわらず自車から見て横断歩道の手前を指し、向こう側の停止車両は含まないと解釈するのが妥当だと言えそうです。

 もしそれを含めるなら文言上明らかに含まれない下のケースとの整合性が取れませんよね。

イラスト7

イラスト⑦

ちなみに含むと考えた場合停止位置は条文によると「
側方を通過して…その前方に出る前に一時停止
」ですから、下のイラストの位置になります。

 この場合、横断歩道付近に明らかに人がいませんので38条1項により徐行も不要でそのまま横断歩道を通過できますが、同条2項により横断歩道通過後停止車両の前方に出る前の位置で停止が必要になり明らかに不合理です。

この点、動画では弁護士さんが「横断歩道の手前で一時停止」と解説していますがそうではなく「
(停止車両)の前方に出る前に一時停止
」です。

イラスト8

イラスト⑧

以上により、道交法第38条第2項の停止車両には自車から見て横断歩道の手前(の直前)なら自車線だけでなく対向車線も含む。
しかし、自車から見て横断歩道の向こう側の停止車両はどちらも含まない、ということになります(筆者の私見)。

ライダーにできること

動画ではイラスト④の位置関係だと説明していますが、動画の冒頭部分で当時対向車線は渋滞していたと言っています。
だとすると、イラスト④ではなく下のイラスト⑨だった可能性があります。

イラスト9

イラスト⑨

 だとすれば対向車線上のライダーから見て横断歩道手前の位置に停止車両がいたはずですので、私見では警視庁の検挙に間違いはなかったということになります。

そうなると残るのは都道府県警による解釈のバラつきです。
都道府県によって道交法の解釈運用に違いがあると我々ライダーは安心して走ることができません。
できれば、全国の警察を統括する立場の警察庁に統一見解を出して欲しいと思います。

ですが、それが出ていない現状で我々ライダーにできる事。
それは守りの運転、つまり『横断歩道の付近では特に横断歩行者に気を付けて運転する』ではないでしょうか。

 結果的にそれが横断歩行者の安全、ひいてはライダー自身の安全にも寄与することは間違いないと思います。

 そして、この記事が少しでもみなさま方の安全運転のお役に立てれば嬉しいです。

 では、これからも楽しく安全なバイクライフを!

※この件については筆者のYouTubeチャンネルで動画でも解説しています。
よろしければ以下のリンクよりご覧ください。

 

詳細はこちらのリンクよりご覧ください。
https://news.webike.net/bikenews/382689/

一時不停止『千葉では違反じゃないのに東京では違反』一体どういうこと?【行政書士ライダーが徹底解説】【画像ギャラリー】
https://news.webike.net/gallery2/?gallery_id=382689

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