外国人運転士雇用最前線! 在留資格「特定技能」に自動車運送業が追加された現場をレポート!!

■外国人運転士受け入れのポイント

・対象は特定技能1号で、トラック運転者区分、タクシー運転者区分、バス運転者区分に分かれている。

・在留期間は最長5年で、1号から2号への移行は現在認められていない(将来追加の可能性あり)。

・受け入れには直接雇用が必要で派遣は不可である。

・外国人は自動車運送業分野特定技能1号評価試験(学科)に合格し、日本の運転免許(第一種運転免許など)を取得している必要がある。 ※大型二種免許試験要件:自国での免許と免許取得後3年以上の運転経歴

・日本語能力は、トラック運転者は日本語能力試験N4以上、タクシー・バス運転者はN3以上が基本要件(ただし技能実習2号を良好に修了した場合は日本語試験免除になる場合がある)。

・受け入れ企業トラック運転者は、運転者職場環境良好度認証、安全性優良事業所認証取得など一定の条件を満たす必要がある。

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