■“フラフラ運転”のマークのスイッチ、コレは?
「これを押すとフラフラ運転にならないのか」と押してしまいそうになるがこれは間違い。よーく見ると、フラフラ運転のクルマの下に“OFF”とプリントされている……。
これは2012年以降に販売された国産車に義務づけられた「横滑り防止装置(Electric Stability Control=ESC)機能」を“オフ”にするスイッチ。つまり、横滑り防止機能を解除するスイッチである。
こちらも前項同様にメーカーごとに名称が異なるので、詳しくは取り扱い説明書を確認しよう!
横滑り防止機能は、車線変更やコーナリング中のクルマの走行状態を安定させるもので、4輪のブレーキを個別に制御したりエンジン出力の制御を行うもの。いわゆるアンダーステアやオーバーステア、スピンなどを回避してくれる安全装置である。
●安全装置を解除すべきシーンとは?
「え? じゃあオフにするスイッチなんてないほうがいいじゃない」と思うだろうが、この装置をわざわざオフにするスイッチが付けられているのには理由がある。
雪道や泥でぬかるんだ道などで動けなくなった場合。
「スタックした」と言われる状況では、タイヤを回転させたいのに横滑り防止装置が働いてしまうと、駆動力もカットされてスタックからの脱出が不可能となってしまう。そんな時のために“オフスイッチ”があるのだ。
●スタックから脱出する方法
駆動力が路面にかかると、一発で脱出とはいかないまでも少しだけ前に進む。そして即後退→前進を何度か繰り返すとクルマは前後に振り子のように動くことができ、だんだんとクルマの振り幅が大きくなってスタックから脱出できることがある。
スイッチをオフにしても虚しくタイヤが空転するだけなら、フロアマットなどをタイヤの下に敷き、摩擦力を上げてやると成功率は上がる。それでも無理なら救援を!
●雪道でのスタッドレス未装着は法令違反
年末になると、都心部でノーマルタイヤのクルマが多くスタックして道を塞いでいる様子がニュースに取り上げられるが、積雪や凍結路面での冬用タイヤなどの装着は“義務”であることを知らない人は意外と多い。
これは、沖縄県を除く各都道府県の公安委員会が定めており、東京都では東京都道路交通規則 第8条6号に「積雪又は凍結により明らかに滑ると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転する時は、タイヤチェーンを取り付けるなどしてすべり止めの措置を講ずること」とある。
この規定に違反すると、違反点数はつかないが普通車では反則金6000円となる。法令違反とならないよう、そして他車の円滑な交通を妨げ周りの安全を脅かすことのないように注意したいもの。
【画像ギャラリー】オートハイビームと横滑り防止装置、うまく使っていますか?(7枚)画像ギャラリー
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